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京都市の基本構想・基本計画(資料編)/京都市基本構想等審議会条例

ページ番号35725

2001年2月1日

京都市基本構想等審議会条例

(設置)
第1条  本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想(地方自治法第2条第4項に規定する基本構想をいう。以下同じ。)並びにこれを具体化するための基本的な施策及び事業に係る計画(以下「基本計画」という。)について,市長の諮問に応じ,調査し,及び審議するため,京都市基本構想等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条  審議会は,委員100人以内をもって組織する。
2 委員は,学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。
(委員の任期)
第3条 委員は,基本構想及び基本計画に関する審議が終了したときは,解嘱され,又は解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は,委員の互選により定め,副会長は,会長が指名する。
3 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,副会長(副会長が2人以上あるときは,あらかじめ会長が指名する副会長)がその職務を代理する。
(招集及び議事)
第5条 審議会は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 審議会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,意見の陳述,説明その他の必要な協力を求めることができる。
(部会)
第6条 審議会は,専門の事項を調査し,及び審議させるため必要があると認めるときは,部会を置くことができる。
2 部会は,会長が指名する委員をもって組織する。
(委員会)
第7条 審議会は,部会の調査又は審議の内容を調整させるため必要があると認めるときは,委員会を置くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,市長が定める。

 

 附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第5条第1項の規定にかかわらず,最初の審議会は,市長が招集する。 
 附 則
この条例は,平成10年6月3日から施行する。

(平成13年3月15日廃止)

 

 

京都市基本構想等審議会条例施行規則

(部会)
第1条 京都市基本構想等審議会(以下「審議会」という。)の部会ごとに部会長及び副部会長を置く。
2 部会長は,会長が指名し,副部会長は,部会長が指名する。
3 部会長は,その部会の事務を掌理する。
4 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(委員会)
第2条 京都市基本構想等審議会条例第7条に規定する委員会は,基本構想(地方自治法第2条第4項に規定する基本構想をいう。)の調査及び審議にあっては起草委員会と,基本計画(同条例第1条に規定する基本計画をいう。)の調査及び審議にあっては調整委員会とする。
2 委員会の構成員は,次の各号に掲げる委員とする。
 (1) 副会長(副会長が2人以上あるときは,あらかじめ会長が指名する副会長。以下同じ。)
 (2) 部会長
 (3) 会長が指名する委員
3 委員会ごとに委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は,副会長をもって充て,副委員長は,委員長が指名する。
5 委員長は,その委員会の事務を掌理する。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(庶務)
第3条 審議会の庶務は,総合企画局において行う。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

 附 則
この規則は,公布の日から施行する。  
 附 則
この規則は,平成10年6月3日から施行する。

(平成13年3月15日廃止)

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京都市 総合企画局都市経営戦略室

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ファックス:075-213-1066

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