京都市指定・登録文化財-有形民俗文化財(下京区)
ページ番号189696
2020年4月6日
京都市指定・登録文化財-有形民俗文化財(下京区)
崇仁船鉾・十二灯装飾品(すうじんふねほこ・じゅうにとうそうしょくひん)
大船鉾装飾品(おおふねほこそうしょくひん)
綾傘鉾装飾品(あやがさほこそうしょくひん)
綾傘鉾は,昭和54年に復興して巡行に参加した祇園祭山鉾で,現在は傘鉾を台車に建てる格好で巡行に参加しているが,元治の大火(1864年)に罹災する前は,傘を曳山(ひきやま)の上に載せた独特の形状であった。こうした曳山型の綾傘鉾は,天保5年(1834)に完成したもので,それ以前は,やすらい花の傘に似た傘と,棒を持った鬼形の踊り手を中心とした棒振り囃子の行列であった。伝存する遺品類は,この曳山型とそれ以前の綾傘鉾の両方のものが存在する。曳き車型となる以前の遺品としては,傘の頂部の飾りである鶏のつくりもの(木製・享保12年(1727)作),棒振り囃子の締め太鼓の演じ手(2名)がつけた飛出(とびで)面と癋見(べしみ)面(宝永5年(1708)作),そして傘の垂れ幕につけたと考えられる9統(すじ)の飾り房(文政11年(1828)作)がある。曳き車型の遺品としては,胴組の前掛,後掛,左右胴掛の4面の掛け物がある。いずれも黒と赤の羅紗地を縫い合わせた縞模様の上にカ紋を刺繍したものである。上部には縹(はなだ)色地に金糸で唐草文様を織り込んだ日本製の綴織が,下部には中国製と推定される紅地に唐草文様をあしらった緞子織がつけられる。以上,江戸後期の綾傘鉾の巡行の2つの形態をよく示す資料として貴重である。また,明治期のものではあるが,町内に残された資料である,「傘鉾再興ニ附行荘規則書」(明治14年)及び囃子の採譜である「祇園囃子」(明治7年)を附とする。
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