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■平成20年度実践UD第1回講義の様子(京都市都市計画局)

ページ番号39785

2016年4月14日

交通バリアフリー法の取組

(はじめに)

高齢者や身体に障害のある人,また重い荷物を持つ人ことで一時的に移動が困難となる人など,だれもが社会活動に参加し,自己実現できるためのバリアフリー化が求められています。

(バリアフリーに関する法律について)

バリアフリーに関する法律には,建物を対象とするハートビル法と高齢者や身体に障害のある人の移動の円滑化を促進する交通バリアフリー法の2つがあります。それぞれの法律が一体化して平成18年にバリアフリー新法(「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)ができました。

このバリアフリー新法に新たに盛り込まれた内容としては,対象者を知的・精神・発達障害者などすべての障害のある人に拡充したことや,対象施設に道路,路外駐車場,公園,福祉タクシーを追加したこと,さらには住民などから幅広く意見を聞き,基本構想に反映させていくことなどがあります。

バリアフリー新法の趣旨は,だれもが移動できたり,施設を利用できることにあります。それを促進するため,公共交通機関,建築物,公共施設を新設する場合は,バリアフリー化基準への適合が義務付けられています。また,駅を中心とする地区や高齢者や障害のある人などが利用する施設が集まった地区においては,市町村が基本構想を策定し,重点的かつ一体的なバリアフリー化を進めていくこととされています。

(京都市の交通バリアフリー全体構想について)

市内には現在129の旅客施設がありますが,旅客施設を中心とした500メートルから1キロメートルの徒歩圏内で重点整備地区を設定することになっており,より整備優先度の高い30地区を「重点整備地区候補」として抽出し,その中から「移動円滑化基本構想」の策定について鉄道事業者やバス事業者との協議が整った14地区を「重点整備地区」として選定しました。現在は,京阪藤森地区,東福寺地区について基本構想の素案をまとめているところです。

(連絡会議の設立について)

連絡会議は,地区ごとの基本構想を定めるために設立するもので,バリアフリー化の内容について多面的な検討を行うために,高齢者,障害のある人,学識者,団体,地元住民,公募委員,関係行政機関などで構成されています。

基本構想策定までの流れとしては,連絡会議を全体で4回開催し,これに現地踏査として分科会を1回開催します。基本構想が策定された後は,交通事業者,道路管理者,公安委員会がそれぞれの分野で平成22年を目標にバリアフリー化の整備を進めていくこととなっています。

(バリアフリー化事業の具体事例について)

JR山科駅では,エレベータ(3基)やエスカレータ(4基),多目的トイレの設置,スロープの改善,2段式階段手すりへの改良などが行われました。地下鉄山科駅では,エレベータやトイレへの誘導ブロックの設置などが行われました。その他では,エレベータ誘導タイルの設置や地下道への階段段鼻の明瞭化などが行われました。また,駅周辺道路では点字ブロックの設置やバス・タクシー乗降場の改良,歩道段差の改良,透水性舗装化,歩道の拡幅,信号機の設置などが行われました。

講義の様子1
講義の様子2

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