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森林文化・自然環境価値創造プロジェクト補助金交付要綱

ページ番号356368

2026年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、「森林文化・自然環境価値創造プロジェクト」で実施する事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条  この要綱において、「森林文化・自然環境価値創造プロジェクト」で実施する事業(以下「事業」という。)とは、桂川や安曇川の源流域となる「山村都市交流の森」を中心とするエリアにおいて、本市北部山間地域の関係人口、交流人口の増加を図ることを目的に、森林文化や自然環境などの地域資源を活かした新たな京都一周トレイルコースの安全かつ快適な利用にむけて必要な整備(以下「整備」という。)及び整備を円滑かつ効果的に実施するために必要な地元との調整等に係る業務(以下「業務」という。)をいう。

 

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、京都一周トレイル会の構成員であり、かつ新たな京都一周トレイルコース整備後にその維持管理を行うこととなる者で、市長が適当と認める者とする。

 

(補助対象経費等)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる事業に要する経費のうち、市長が適当と認めるものとする。 ただし、補助事業について、国、地方公共団体又はその他の団体から補助金等の交付を受ける場合、補助対象経費から当該補助金等の額を差し引くものとする。

 

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に定める経費以内の額で、毎年度予算の範囲内において交付する。

 

(交付の申請)

第6条 条例第9条の規定による申請は、森林文化・自然環境価値創造プロジェクト補助金交付申請書(第1号様式)によって、事業を開始する20日前までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴ 事業計画書

⑵ 経費積算内訳書

⑶ その他市長が必要と認める書類

2 交付対象者は、前項の申請書を提出するに当たって、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないときは、この限りでない。

 

(交付の決定)

第7条 市長は、条例第9条による申請が到達してから20日以内に条例第10条の規定により補助金の交付の可否を決定し、森林文化・自然環境価値創造プロジェクト補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、条例第22条のほか、京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者であることが判明したときは、当該決定を取り消し、補助金の返還を求める。

 

(補助金の概算払)

第8条 条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、森林文化・自然環境価値創造プロジェクト補助金概算払請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(変更等の承認の申請)

第9条 条例第11条第1項第1号による事業等の内容の変更に係る承認の申請は、森林文化・自然環境価値創造プロジェクト補助金変更承認申請書(第4号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のいずれにも該当する場合とする。

⑴  事業目的の変更をもたらすものでなく、かつ主要な事業内容に変更がないもの

⑵ 事業に要する経費が3割以内の増減であり、かつ補助金額が2割以内の減額であるもの

3 条例第11条第1項第2号による事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、森林文化・自然環境価値創造プロジェクト補助金中止・廃止承認申請書(第5号様式)により行うものとする。

 

 

(実績報告)

第10条 条例第18条の規定による実績報告は、事業の完了日から30日を経過した日又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、森林文化・自然環境価値創造プロジェクト補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長へ提出しなければならない。

⑴ 事業を実施したことが分かる写真又は成果物

⑵ 事業実施位置図

⑶ 事業に係る支出明細書及び領収書等

⑷ その他市長が必要と認める書類

2 前項の実績報告を行うに当たって、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

 

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第11条 申請者は、補助事業完了後に申告により補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、森林文化・自然環境価値創造プロジェクト補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(第7号様式)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることがある。

 

(補助金の精算等)

第12条 第8条の規定により補助金の概算払を受けたときは、事業の完了日から30日を経過した日又は事業年度の3月31日のいずれか早い日までに、第9条に規定する書類を市長に提出するとともに、補助金の精算を行い、過払いについては、返納しなければならない。

 

(取得財産等の管理等)

第13条 交付決定者は、補助金で取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効率的に運用しなければならない。

 

(取得財産等の処分の制限)

第14条 交付決定者は、取得財産等について、条例第31条第1項に規定されている処分の制限を受けるものとする。

2 交付決定者は、条例第31条第1項に基づく市長の承認を受けようとするときは、森林文化・自然環境価値創造プロジェクト補助金に係る取得財産等処分承認申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

3 交付決定者は、取得財産等を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部を市長に納付しなければならない

 

(補則)

第15条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、農林政策担当局長が定める。

 

   附 則

 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


森林文化・自然環境価値創造プロジェクト補助金交付要綱 別表・様式

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