災害復旧に向けた倒木対策の推進交付要領
ページ番号253853
2024年8月30日
災害復旧に向けた倒木対策の推進交付要領
平成31年3月29日制定
令和6年3月29日最終改正
(趣旨)
第1条 本要領は、平成30年9月に発生した台風21号による風倒木被害を受けた森林の機能回復と、林業経営の安定化を図るために実施する森林施業を支援するため、京都市森林整備事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。
(1)公道沿い等 風倒木被害地のうち、公道、民家裏、河川、鉄道路線等に隣接する箇所をいう。
(2)山奥 風倒木被害地のうち、前号以外をいう。
(3)山土場 伐採された木材を原木市場等へ搬出するまでの山での仮置場をいう。
(4)車両系集材 伐採された木材をフォワーダ等の車両系林業機械を利用し、山土場まで運び出す方法をいう。
(5)架線系集材 集材機等を設置し、林内に架設したワイヤーロープに取り付けた搬機等を移動させて、伐採された木材を吊り上げて運び出す方法をいう。
(6)特殊地拵え 風倒木被害地における風倒木の伐倒及び除去をいう。
(7)被害地造林 風倒木被害地における植栽をいう。
(8)建設機械 土木・建築工事に使用される機械をいう。
(交付の対象事業)
第3条 この要領の対象となるものは、要綱別表に掲げる災害復旧に向けた倒木対策の推進に区分する事業とする。
(事業要件)
第4条 公道沿い等(河川を除く)において、森林整備事業の被害地造林を実施する場合は、原則として、公道、民家裏及び鉄道路線と森林との境界から20m以内の範囲においてスギ・ヒノキの植栽を行わないこととする。
2 被害木搬出支援は、原則として、災害復旧に向けた倒木対策の推進のうち、森林整備事業における特殊地拵えを実施する事業箇所に限る。
3 安全対策支援は、公道沿い等に該当する事業箇所に限る。
(関係法令の遵守等)
第5条 安全対策支援のうち、交通整理員の配置、倒木落下防止柵の設置又は建設機械の使用を行う者は、道路管理者及び所轄警察署等への手続き等を確実に行うとともに、関係法令を遵守して実施しなければならない。
(事業実施計画の提出)
第6条 災害復旧に向けた倒木対策の推進補助金のうち、被害木搬出支援及び安全対策支援に係る補助申請を行う者は、事業着手までに、災害復旧に向けた倒木対策の推進事業実施計画書(第1号様式)(以下「実施計画書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、要綱附則の経過措置を適用し、平成31年度に補助申請を行う者はその限りでない。
(事業計画の変更)
第7条 承認された実施計画書の内容を変更しようとするときは、前条に準じて変更内容を記載した実施計画書を市長に提出しなければならない。
(補助率及び単価)
第8条 森林整備事業の森林整備における補助金の額の算定に当たっては、要綱第4条のただし書きに基づき、別表1の事業区分及び実施区分に応じ補助率を適用する。
2 被害木搬出支援における補助金の額の算定に当たっては、要綱第4条第6号イに基づき、別表2の事業区分に応じた単価を適用する。
3 安全対策支援における補助金の額の算定に当たっては、要綱第4条第6号ウに基づき、別表3の事業区分に応じた補助対象経費を適用する。
(実績報告書の届出)
第9条 災害復旧に向けた倒木対策の推進のうち、被害木搬出支援又は安全対策支援を実施する者は、要綱第5条で規定する京都市森林整備事業補助金交付申請書に災害復旧に向けた倒木対策の推進実績報告書(第2号様式)及び次に掲げる書類を添えて提出を行わなければならない。
(1) 出荷精算書等の搬出材積を特定できるもの
(2) 実行経費の経費支出及び内訳を示す書類(安全対策支援を実施する場合のみ)
(3) 社会保険等の加入状況が確認できるもの(安全対策支援のうち、簡易土留工の設置において、間接費を計上する場合のみ)
(4) 他法令の手続きに係る証明書(道路占用許可証・道路使用許可証等の写し)
(5) その他必要と認める書類
(補則)
第10条 この要領の実施に関し必要な事項は、農林政策担当局長が定める。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成31年4月1日から施行し、平成30年9月4日以降に実施した事業から適用する。
附 則
この要領は、令和元年12月2日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附 則
この要領は、令和6年3月29日から施行する。
災害復旧に向けた倒木対策の推進交付要領 別表及び様式
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