京都市森林経営管理推進事業(林道整備)実施要綱
ページ番号351968
2026年4月1日
京都市森林経営管理推進事業(林道整備)実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が森林経営管理法(以下「法」という。)に定める集約化構想を策定するに当たり、構想を円滑に進めるために必要な林道の工事に関する測量設計を行う京都市森林経営管理推進事業(林道整備)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「林道」とは、林道規程(昭和48年4月1日付け48林野道第107号林野庁長官通知)第7条に規定する林道台帳が整備された林道をいう。
(対象となる林道)
第3条 本事業の対象となる林道は、法第50条第1項の規定による申出が行われた森林の区域(法第50条第2項の規定による通知が行われた申出を除く。)内に存する林道又は当該林道に接続するための林道本線とする。
(事業の実施)
第4条 本事業は、林道管理者である森林組合(森林組合法に基づき設立された協同組合をいう。)の申請を受けて実施する。
(実施の申請)
第5条 本事業の実施を求める森林組合は、京都市森林経営管理推進事業(林道整備)実施申請書(第1号様式)を、事業の実施を希望する年度の初日から5月末日までに市長に提出しなければならない。
(事業の実施決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る森林の区域及び林道を調査し、高度な技術の必要性を踏まえ、事業の実施を決定する。
2 市長は、事業の実施を決定したときは、事業決定通知書(第2号様式)を申請者に通知するものとする。
(補則)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、農林政策担当局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から実施する。
(対象に関する特例)
2 令和8年度において、法第44条第2項の規定による公表が行われる日よりも前に事業を実施する必要がある場合は、第3条の規定を除くものとする。京都市森林経営管理推進事業(林道整備)実施要綱 様式

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
関連コンテンツ
農林振興室(林業)が所管する要綱等
- 京都市造林保育支援交付金交付要綱
- 京都市造林保育支援交付金検査要綱
- 「合併記念の森」森づくり実施要綱
- 「合併記念の森」管理運営協議会設置要領
- 「合併記念の森」施設管理運営規程
- 京都市森林整備事業補助金交付要綱
- 京都市森林整備事業検査要綱
- 京都市森林整備地域活動支援交付金交付要綱
- 京都市森林整備地域活動支援交付金事業検査要綱
- 京都市林業労働者共済事業補助金交付要綱
- 伝統文化の森推進事業補助金交付要綱
- 京都市緑の担い手育成事業補助金交付要綱
- 京都市森林・林業等普及啓発事業補助金交付要綱
- 京都市林道管理要綱
- 市民とはぐくむ彩りの森再生プロジェクト補助金交付要綱
- 京都市小規模治山事業補助金交付要綱
- 京都市木材地産表示制度実施要綱
- 京都市火入れ許可基準
- 京都市林業用道路保全活動支援交付金交付要綱
- 京都市林業用道路保全活動支援交付金検査要綱
- 古都の美林を守る森林整備事業実施要領
- 災害復旧に向けた倒木対策の推進交付要領
- 京都市危険木等伐採支援事業補助金交付要綱
- 新たな森林経営担い手支援実施要綱
- 新たな森林経営担い手支援補助金交付要綱
- 京都市伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する事務取扱要領
- 京都市地産地消型木質バイオマス活用促進事業補助金交付要綱
- 京都市森林経営計画作成促進事業補助金交付要綱
- 森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金交付要綱
- みやこ杣木ロゴマーク使用規程
- 「木と暮らすデザインKYOTO」パートナー制度実施要綱
- 「木と暮らすデザインKYOTO」ロゴマーク使用規程
- 京都市森林計画関係資料取扱要領
- 京都市森林経営計画事務取扱要領
- 京都市林地台帳事務取扱要領
- 林業の担い手育成・確保対策事業補助金交付要綱
- 京都市森林総合整備事業補助金交付要領
- 京都市林業経営安定支援事業補助金交付要綱
- 京都市スマート林業実装チャレンジ事業補助金交付要綱
- 森林経営管理法第36条第1項及び第44条第1項に規定する民間事業者の推薦基準
- 京都市森林経営管理推進事業(林道整備)実施要綱
- 京都市森林経営管理推進事業(林道整備)補助金交付要綱
お問い合わせ先
京都市 産業観光局農林振興室




