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京都市森林経営管理推進事業(林道整備)実施要綱

ページ番号351968

2026年4月1日

京都市森林経営管理推進事業(林道整備)実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が森林経営管理法(以下「法」という。)に定める集約化構想を策定するに当たり、構想を円滑に進めるために必要な林道の工事に関する測量設計を行う京都市森林経営管理推進事業(林道整備)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「林道」とは、林道規程(昭和48年4月1日付け48林野道第107号林野庁長官通知)第7条に規定する林道台帳が整備された林道をいう。

 

(対象となる林道)

第3条 本事業の対象となる林道は、法第50条第1項の規定による申出が行われた森林の区域(法第50条第2項の規定による通知が行われた申出を除く。)内に存する林道又は当該林道に接続するための林道本線とする。

 

(事業の実施)

第4条 本事業は、林道管理者である森林組合(森林組合法に基づき設立された協同組合をいう。)の申請を受けて実施する。

 

(実施の申請)

第5条 本事業の実施を求める森林組合は、京都市森林経営管理推進事業(林道整備)実施申請書(第1号様式)を、事業の実施を希望する年度の初日から5月末日までに市長に提出しなければならない。

 

(事業の実施決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る森林の区域及び林道を調査し、高度な技術の必要性を踏まえ、事業の実施を決定する。

2 市長は、事業の実施を決定したときは、事業決定通知書(第2号様式)を申請者に通知するものとする。

 

(補則)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、農林政策担当局長が定める。

  

  附  則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から実施する。

 

(対象に関する特例)

2 令和8年度において、法第44条第2項の規定による公表が行われる日よりも前に事業を実施する必要がある場合は、第3条の規定を除くものとする。


京都市森林経営管理推進事業(林道整備)実施要綱 様式

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