「合併記念の森」施設管理運営規程
ページ番号131389
2024年8月30日
(目的)
第1条 本規程は,「合併記念の森」森づくり実施要綱(以下,「要綱」という。)に基づき,京都市京北市有林(以下,「合併記念の森」という。)において企業や市民団体等(以下,「団体等」という。)が合併記念の森内の施設を利用する際の手続き,実施方法等を定める。
(施設の名称及び位置)
第2条 合併記念の森に設置する施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
---|---|
管理棟(バイオトイレ含む) | 右京区京北熊田町笹原峠 |
作業棟(バイオトイレ含む) | 右京区京北熊田町笹原峠 |
東谷小屋(バイオトイレ含む) | 右京区京北熊田町東谷 |
矢谷小屋(バイオトイレ含む) | 右京区京北下弓削町矢谷奥 |
2 その他関連施設の名称は,次のとおりとする。
用途 | 名称 |
---|---|
車道 | 管理棟連絡道,笹原峠線,大迫線,東谷線,矢谷奥線,塩田西山線,各支線 |
散策歩道 | 管理棟連絡歩道,大迫歩道,五本松歩道,東谷歩道 |
ため池 | 名称なし |
3 施設の鍵の管理者は,別表のとおりとする。
(施設の利用)
第3条 前条に定める施設のうち,管理棟,作業棟及び小屋を利用できるのは,原則として要綱第4条第2項に基づく協定を締結した団体等(以下,「協定締結団体等」)とする。
2 施設の利用に当たっては,協定締結団体等が,利用予定日の1週間前までに利用を希望する施設を,別表に定める施設の鍵の管理者に別紙様式第1号により申請することとする。
3 複数の協定締結団体等が同一の日に施設の利用を申請した場合,申請順に利用を認める。
4 施設を利用した者は,利用後に当該施設の掃除を行うこととする。
(入林の際の手続き)
第4条 協定締結団体等が,協定で締結する目的のために合併記念の森へ入林する際は,事前に当日の責任者名,入林者数,活動内容,入林期間等を市長又は要綱第3条第1項における管理者(以下,「管理者」という。)を定めた場合はその管理者に届け出ることとする。
2 協定締結団体等以外が,環境調査等の各種調査,イベント開催,取材等の目的のために合併記念の森へ入林する際は,事前に別紙様式第2号により市長に申請するものとする。
なお,イベント開催の場合には,実施後速やかに別紙様式第3号により市長へ報告することとする。
3 市長は,前項の申請があった後,その適否を審査し,これを申請者へ通知することとする。
4 前項の規定に限らず,散策等のレジャー目的のために入林する場合は,この限りではない。施設の鍵の管理者 |
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京都市産業観光局農林振興室林業振興課 |
京都市産業観光局農林振興室京北農林業振興センター |
要綱第3条第1項で定める管理者 |
附則
この規程は,平成24年10月17日から施行する。
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お問い合わせ先
京都市 産業観光局農林振興室 林業振興課
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