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「合併記念の森」施設管理運営規程

ページ番号131389

2025年3月14日

(目的)

第1条 本規程は、「合併記念の森」森づくり実施要綱(以下、「要綱」という。)に基づき、京都市京北市有林(以下、「合併記念の森」という。)において企業や市民団体等(以下、「団体等」という。)が合併記念の森内の施設を利用する際の手続き等を定める。

 

(施設の名称及び位置)

第2条 合併記念の森に設置する施設の名称及び位置は次のとおりとする。

合併記念の森に設置する施設の名称及び位置
名称位置
管理棟(バイオトイレ含む)右京区京北熊田町笹原峠
作業棟(バイオトイレ含む)右京区京北熊田町笹原峠
東谷小屋(バイオトイレ含む)右京区京北熊田町東谷
矢谷小屋(バイオトイレ含む)右京区京北下弓削町矢谷奥


2 その他関連施設の名称は、次のとおりとする。

その他関連施設の名称
用途名称
車道管理棟連絡道、笹原峠線、大迫線、東谷線、矢谷奥線、塩田西山線、各支線
散策歩道管理棟連絡歩道、大迫歩道、五本松歩道、東谷歩道

3 施設の鍵の管理者は、次のとおりとする。

施設の鍵の管理者
施設の鍵の管理者
京都市産業観光局農林振興室
京都市産業観光局農林振興室京北農林業振興センター

(利用の手続き)

第3条 合併記念の森でイベント等の開催を希望する団体等は、前日までに別紙様式第1号を市長に申請するものとする。ただし、複数の団体等の利用が重なった場合は、申請順に利用を認めることとする。

2 市長は、前項の規定による申請内容について、利用を認めるときは、別紙様式第2号により申請者に通知するものとする。

3 利用施設の鍵については、原則、イベント当日に施設の鍵の管理者から賃借するものとする。なお、賃借した鍵は他人へ譲渡・貸与を行わず、利用後に当該施設を清掃し、速やかに返却すること。

4 イベント等を実施後、速やかに別紙様式第3号により市長へ報告すること。

附則

 この規程は、平成24年10月17日から施行する。

附則(令和7年3月31日改正)

 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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農林振興室(林業)が所管する要綱等

お問い合わせ先

京都市 産業観光局農林振興室 林業振興課
電話:075-222-3346
ファックス:075-221-1253

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