林業の担い手育成・確保対策事業補助金交付要綱
ページ番号331777
2024年8月30日
制定 令和6年8月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林管理における事故の未然防止対策を強化することにより、林業に携わる担い手の確保を図るため、安全対策物品及び機械器具(以下「安全対策物品等」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内で林業の担い手育成・確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 京都市が主催する林業の安全衛生教育に関する講習会を受講した者又は受講しようとする者(以下「受講者」という。)で、次のいずれかに該当する者とする。
ア 森林所有者(森林法第5条に規定する地域森林計画の京都市内対象森林を所有する者で自ら森林管理を志す者をいう。以下同じ。)
イ 森林管理者(森林所有者から森林の経営又は管理の委託を受けた者をいう。以下同じ。)
ウ 林業従事者(京都市内における素材生産又は造林・保育等の林業生産活動に従事する、一人親方(個人で請負業を営むものをいい、京都市内に居住するものに限る。)並びに京都市内に事業所を有する林業事業体に属し林業の現場に従事する者をいう。以下同じ。)
(2) 林業従事者が所属する林業事業体
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表1に掲げるものとする。なお、一の年度において、国、他の地方公共団体、民間団体等から補助金等の交付を受けた又は受けようとする場合に重複する経費は交付対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)で、受講者1名当たり15万円を限度とする。
2 補助金の交付は、1受講者につき通算1回限りとする。
(交付の申請)
第5条 条例第9条の規定による申請は、林業の担い手育成・確保対策事業補助金交付申請書(第1号様式)に記載する必要な書類を添えて、別に定める期間内に、市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第6条 市長が前条による申請の審査に要する期間は20日を標準とし、補助金の交付の可否を決定したときは、林業の担い手育成・確保対策事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(変更等の承認の申請)
第7条 条例第11条第1項第1号の規定による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、林業の担い手育成・確保対策事業補助金変更承認申請書(第3号様式)に記載する必要な書類を添えて行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げる事項をすべて満たすものとする。
(1) 補助目的に変更がなく、より効率的な補助目的の達成に役立つと考えられるもの
(2) 補助対象経費が3割以内の増減、かつ補助金額の3割以内の減額であるもの
3 条例第11条第1項第2号に規定による補助事業の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、林業の担い手育成・確保対策事業補助金中止・廃止承認申請書(第4号様式)によって行うものとする。
(実績報告)
第8条 条例第18条の規定による実績報告は、林業の担い手育成・確保対策事業補助金実績報告書兼請求書(第5号様式)に記載する必要書類を添えて、別に定める期間内に行わなければならない。
(交付額の決定等)
第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、条例第19条の規定に基づき、交付額を決定し、林業の担い手育成・確保対策事業補助金交付額決定通知書(第6号様式)により通知する。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、第6条の規定により交付の決定通知を受けた者が、暴力団員等及び暴力団密接関係者であることが判明したときは、補助金の交付決定を取り消す。
(補助金の支払)
第11条 補助金は、第9条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
(財産の管理)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得した安全対策物品等(以下、「取得物品等」という。)について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(処分の制限)
第13条 条例第31条第1項第2号に規定する市長等が定めるものは、取得価格又は効用の増加価格が単価5万円以上の取得物品等とし、当該取得物品等の取得価格、補助金額、取得時期、処分制限価格、処分状況を記載した取得物品等管理台帳を整備しなければならない。
2 条例第31条第1項に規定する市長等が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(昭和53年8月5日通商産業省告示第360号)に準じるものとする。ただし、林業の担い手育成・確保対策事業補助金取得物品等処分承認申請書(第7号様式)により、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(協力)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、森林経営の管理状況について情報の提供を求めることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他の必要な事項は、産業観光局農林政策担当局長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
林業の担い手育成・確保対策事業補助金交付要綱 別表及び様式
- 別表(PDF形式, 88.21KB)
- 交付申請書(第1号様式)(DOCX形式, 38.93KB)
- 変更承認申請書(第3号様式)(DOCX形式, 24.03KB)
- 中止・廃止承認申請書(第4号様式)(DOCX形式, 20.23KB)
- 実績報告書 兼 請求書(第5号様式)(DOCX形式, 29.29KB)
- 取得物品等処分承認申請書(第7号様式)(DOCX形式, 21.59KB)
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