京都市森林整備地域活動支援交付金事業検査要綱
ページ番号120083
2024年8月30日
【令和6年4月30日最終改正】
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市森林整備地域活動支援交付金交付要綱(以下「要綱」という。)第7条に規定するしゅん工検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査員)
第2条 しゅん工検査は、別表第1の事業区分に応じた検査員が行う。
(検査の対象)
第3条 しゅん工検査は、要綱第2条に規定する協定で規定された地域活動(以下「地域活動」という。)に関して行うものとする。
(検査の方法)
第4条 しゅん工検査は、対象行為ごとに別表第2に従い、現地検査及び書類検査により行うものとする。
2 現地検査は、次の各号に掲げるとおり行うものとする。
⑴ 検査員は、要綱第5条に基づき提出された対象行為の実施結果報告書及び要綱第7条に基づき提出された実績報告書で報告のあった現地検査を要する対象行為のうち、無作為に10分の1に相当する件数を抽出し、現地検査を行うこととする。
⑵ 検査員は、現地検査の際に、要綱第5条第2項に規定する交付申請者(以下「申請者等」という。)に立会いを求めることができる。
⑶ 現地検査を行うときは、特別な理由がある場合を除き、あらかじめ事前通知書(第1号様式)を申請者等に通知しなければならない。
⑷ 申請者等は、現地検査日前に、標示票(第2号様式)に必要な事項を記入のうえ、現地に標示票を掲示するものとする。
⑸ 検査員が現地検査を実施した場合は、対象行為の確認野帳(第3号様式)を作成するものとする。
3 書類検査は、申請の内容が要綱に規定する基準に合致しているかどうかを確認するものとする。
(検査報告書)
第5条 検査員は、交付金事業の検査を行い、森林整備地域活動支援交付金事業検査報告書(第4号様式)を作成し、対象行為の確認野帳を付して、所属長又は所属長が認めた担当課長の確認を受けるものとする。
(補則)
第6条 この要綱においてその他必要な事項は、農林振興室長が定める。
附 則(平成15年10月22日)
この要綱は、平成15年10月22日から実施する。
附 則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成19年10月25日)
この要綱は、平成19年10月25日から実施する。
附 則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成24年6月1日)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成25年9月4日)
この要綱は、平成25年9月4日から施行する。
附 則(平成26年10月10日)
この要綱は、平成26年10月10日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年10月1日)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月30日)
この要綱は、令和6年4月30日から施行する。
京都市森林整備地域活動支援交付金事業検査要綱別表及び様式
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