京都市林地台帳事務取扱要領
ページ番号318316
2024年8月30日
京都市林地台帳事務取扱要領
制定 平成31年3月29日
最終改正 令和5年10月12日
(趣旨)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき京都市が作成した京都市林地台帳及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱い並びに京都府森林情報システムの林地台帳サブシステム(以下「システム」という。)を用いた林地台帳及び地図の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「規則」という。)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、京都市情報公開条例(平成14年4月1日条例第1号)及び京都市個人情報保護条例(令和4年12月23日条例第26号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(林地台帳及び地図の構成)
第2条 林地台帳及び地図は、京都府の森林簿及び森林計画図、法務局の登記情報等を基に京都府が作成した林地台帳原案に、京都市が追加及び修正等を行ったもので構成するものとする。
(林地台帳の管理者)
第3条 森林法に係る事務を所掌する担当の課長(以下「管理者」という。)は、林地台帳及び地図を管理する。
2 管理者は、森林法に係る事務を行う担当者(以下「担当者」という。)を置くことができる。
(林地台帳及び地図の性格)
第4条 林地台帳及び地図に記載の地番や森林所有者等の情報は、全ての箇所が登記情報等と整合性が図られたものではなく、また、全ての箇所を実測し、確認したものではないため、地番界又は所有界の特定や、土地に関する諸権利又は立木竹の評価を証明するものではない。
(公表の対象)
第5条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者(以下「所有者」という。)の氏名及び住所が含まれない情報とするが、個人の権利利益を害するおそれがない場合はその限りではない。
(公表の方法)
第6条 林地台帳及び地図の公表の方法は、京都市産業観光局農林振興室林業振興課及び京都市産業観光局京北・左京山間部農林業振興センター(以下「担当窓口」という。)における、パソコン画面上での閲覧とする。
(閲覧に係る経費)
第7条 前条の閲覧に係る費用は無料とする。
(閲覧の実施)
第8条 管理者又は担当者(以下「管理者等」という。)は、林地台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)から、林地台帳閲覧申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)の提出があった場合、別表1に規定する各書類(以下「本人等の証明に必要な書類」という。)により、申請者であることを確認のうえ、林地台帳の閲覧をさせるものとする。
2 管理者等は、申請書の受付に当たり、申請書の記載事項に不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求めるものとする。
3 管理者等は、申請書記載の利用目的が開発又は不動産取引の場合は、伐採等届出制度や林地開発許可制度の説明を行うものとする。
4 管理者等は、申請者が閲覧を行う際、閲覧の補助を行うとともに、個人情報が含まれていないか再確認するものとする。
(情報提供の対象)
第9条 所有者の氏名及び住所を含む林地台帳の情報は、次のいずれかの者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の所有者若しくは当該森林の所有者から施業又は経営の委託を受けた者
(2) 当該森林に隣接する森林の所有者若しくはその所有者から森林の施業又は経営の委託を受けた者
(3) 京都府内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は当該森林の所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は京都府知事
(5) 第1号から第3号までに掲げる者の代理人
(情報提供の方法)
第10条 林地台帳の情報提供は、担当窓口において書面(所定の様式に印刷したもの)又は電子データ(CD-R)を提供することにより行う。
なお、情報提供を行う情報量が大量であるなど、即日の提供が困難な場合は、申出者の了承を得たうえで後日提供することとする。
(情報提供に係る経費)
第11条 前条の情報提供に係る経費については、原則として京都市情報公開事務取扱要綱(平成14年9月30日全部改正)によることとする。
(情報提供の実施)
第12条 管理者等は、第9条各号に規定する者又は代理人(以下「申出者」という。)から、林地台帳情報提供依頼申出書(第2-1号様式。以下「申出書」という。)の提出があった場合、本人等の証明に必要な書類により申出者であることを確認のうえ、第10条の規定に基づく林地台帳の情報提供を行う。
2 申出書に添付する書類を別表2のとおり定める。
3 管理者等は、申出書の受付に当たり、申出書の記載事項に記入漏れがないか、前項の書類が揃っているかを確認し、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求めるか、情報提供ができないことを伝えることとする。
4 情報提供が認められた申出者は、留意事項について了承する書面(第2-2号様式)を2部提出するものとする。
5 管理者等は、前項により提出された留意事項について了承する書面を確認し、1部は申出者に交付 し、1部は管理者が保管するものとする。
(修正申出の対象)
第13条 修正申出の対象は、次のいずれかの情報とする。
(1) 林地台帳の登記簿上の所有者
(2) 現に所有している者又は所有者とみなされる者
(3) 地図の地番
(修正申出書の実施)
第14条 管理者等は、前条各項の修正を希望する森林所有者本人又は代理人(以下「修正申出者」という。)から、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(第3号様式。以下「修正申出書」という。)の提出があった場合、本人等の証明に必要な書類により修正申出者であることを確認のうえ、修正申出書を受理する。
2 修正申出書に添付する書類を別表3のとおり定める。
3 管理者等は、修正申出書の受付に当たり、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、前項の書類が揃っているかを確認し、不備がある場合は、受理できない旨を伝え、適宜、修正申出書の修正等の補助を行うものとする。
4 修正申出書の内容を審査したうえで、修正することとした場合は第4号様式により、修正しないこととした場合は第5号様式により、速やかに修正申出者に通知するものとする。
(申請書類の提出先)
第15条 第8条、第12条及び第14条の規定に基づき提出する書類は、別表4に掲げる提出先に持参のうえ、提出するものとする。
(林地台帳及び地図の更新)
第16条 管理者等は、林地台帳及び地図の正確性を確保するため、修正申出者からの情報に加え、届出及び管理者等が実施する調査により知り得た情報を基に定期的に更新を行うものとする。
附 則
この取扱要領は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日改正)
この取扱要領は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月31日改正)
この取扱要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月12日改正)
この取扱要領は、令和5年10月12日から施行する。
京都市林地台帳事務取扱要領
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