京都市緑の担い手育成事業補助金交付要綱
ページ番号120071
2024年8月30日
京都市緑の担い手育成事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林の有する多面的機能の維持増進を図るうえで重要な森林整備に携わる担い手を育成、確保するため、京都市緑の担い手育成事業補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象等)
第2条 事業区分、補助事業者、補助対象経費及び補助率等は、別表1に定めるとおりとする。
(年度事業計画)
第3条 別表1の項に規定する事業実施主体は、第1号様式により事業内容をまとめた年度事業計画を作成し、事業を実施する年度の4月20日までに市長に申請し、その承認を受けるものとする。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は、第2号様式により作成し、提出するものとし、申請書の提出時期は市長が別に定める。
(標準処理期間)
第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから20日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(交付の決定)
第6条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、京都市緑の担い手育成事業補助金交付(不交付)決定通知書(第3号様式)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。
(申請事項等の変更等の承認)
第7条 条例第11条第1項第1号に定める軽微な変更は、経費の総額の3割未満の増減とし、それ以外の変更をしようとするときは、第4号様式により市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付決定の取消)
第8条 補助交付決定後、補助対象者が暴力団員等及び暴力団密接関係者であることが判明した場合、補助金交付決定を取り消す。
(状況報告)
第9条 事業実施主体は、事業実施年度の11月末現在における事業の遂行状況及び事業実績の見込額を第5号様式により12月20日までに市長に報告しなければならない。
(実績の報告)
第10条 条例第18条の規定による実績報告は、申請者が、事業を終了した日から起算して20日以内又は事業実施年度の2月20日のいずれか早い期日までに、第6号様式により、行うものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による報告により、事業が適切に行われたと認めるときは、交付額を決定し、交付額決定通知書(第7号様式)により通知したうえ、補助金を交付する。
(補則)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、産業観光局長が定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和3年3月30日から施行する。
京都市緑の担い手育成事業補助金交付要綱の別表
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京都市緑の担い手育成事業補助金交付要綱の様式集
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