京都市古都の美林を守る森林支援事業実施要領
ページ番号226627
2024年8月30日
制定 平成28年6月1日
最終改正 令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、京都市森林整備事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に定める古都の美林を守る森林支援事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、北山杉の育林に伴う伝統的な枝打ち施業(以下「丸太仕立ての枝打ち」という。)について補助を行い、北山丸太生産の振興と伝統的な森林施業を継承するとともに、北山杉が形成する古都の景観を守ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 北山杉
北山杉とは、数寄屋建築等に使用される通直、完満、無節の磨丸太等の床柱の生産を目標とするため、密植され、早くから強度の枝打ちを繰り返す等、独自で伝統的な施業で育成されたスギをいう。
⑵ 丸太仕立ての枝打ち
丸太仕立ての枝打ちとは、通直、完満、無節、真円の優良な磨丸太生産を行うため、主にカマやナタにより丁寧に実施する枝打ちで、各工種は、次のアからエのとおりとする。
ア 1番打ち
地際から1.5m程度までの枝打ち。
イ 2番打ち
地上高1.5m以上3.0m未満から始める枝打ち。
ウ 3番打ち
地上高3.0m以上4.5m未満から始める枝打ち。
エ 4番打ち
地上高4.5m以上から始める枝打ち。
⑶ 専門家で組織する団体
京都市森林組合、京北森林組合、京都北山丸太生産協同組合及び京北銘木生産協同組合が推薦する専門家(北山丸太に関する用務に長期にわたり従事した経験を有する者)4名で組織する団体
(事業実施計画書の提出)
第4条 本事業による補助金の交付申請をしようとするもの(以下「申請予定者」という。)は、事業着手前に事業実施計画書(第1号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
なお、事業実施箇所は、北山杉として適正に管理された林分に限るものとし、計画書には専門家で組織する団体の意見の概要がわかる資料を添付するものとする。
(事業実施計画の承認)
第5条 市長は、前条により提出のあった事業実施計画書が適当であると認めるときは、予算の範囲内で事業実施計画を承認するものとする。
(事業実施計画承認の通知)
第6条 市長は、前条により事業実施計画の承認を行ったときは、第2号様式により申請予定者に通知するものとする。
(事業の着手)
第7条 本事業は、前条の承認通知のあった日以降に着手するものとする。
(事業計画の変更)
第8条 申請予定者は、承認された事業実施計画書の内容を変更しようとするときは、第4条に準じて変更内容を記載した事業変更計画書(第1号様式)を市長に提出し、承認を得なければならない。
2 市長は、前項により提出のあった事業変更計画書が適当であると認めるときは、第5条に準じて承認し、第6条に準じて通知するものとする。
(交付の申請等)
第9条 要綱第5条による申請には、実行経費内訳表(第3号様式)を添付するものとする。
(経費の額)
第10条 要綱第4条第4号の規定による産業観光局長が別に定める経費の額は、別表を用いて算出された額とする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項については、産業観光局長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成28年6月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
京都市古都の美林を守る森林支援事業(伝統的森林整備)実施要領 別表、様式
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