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京都市森林・林業等普及啓発事業補助金交付要綱

ページ番号120073

2023年4月3日

改正 平成27年4月1日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内産木材等の需要の拡大による地域林業及び木材関連産業の活性化並びに健全な森林の保全を図るため,森林,林業及び林産物に関する普及啓発や情報発信等の取組を行う団体に対する補助金の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 交付対象者は,次の各号に掲げる者で市長が適当と認めるものでなければならない。

 ⑴ 法令に基づき組織された団体

 ⑵ 主に林業者,木材関連業者及び建築士等で組織された団体

 ⑶ 前2号に掲げる団体が構成員の一部となっている団体

2 補助金は,前条の趣旨を達成するために行う事業であって,別表に掲げる経費のうち,市長が特に必要と認めるもの(以下「補助対象経費」という。)に交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,補助対象経費に別表に掲げる率を乗じて得た額以内で,1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額とし,毎年度予算の範囲内において交付する。ただし,市長が特に必要があると認めるときはこの限りではない。

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は,京都市森林・林業等普及啓発事業補助金交付申請書(第1号様式)によって,事業を開始しようとする日の20日前までに,次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし,4月1日から4月19日までの間に事業を開始する場合及びその他やむを得ない理由があると市長が認める場合は,事業を開始する日の5日前までとする。

 ⑴ 事業計画書

 ⑵ 収支予算書

(標準処理期間)

第5条 市長は,条例第9条による申請が到達してから20日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

(変更等の承認の申請)

第6条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更等に係る承認の申請は,京都市森林・林業等普及啓発事業補助金交付変更承認申請書(第2号様式)によって行うものとする。ただし,次の各号の一に該当する場合は除く。

 ⑴ 補助目的に関係ない事業計画の細部の変更である場合

 ⑵ 補助事業内での費用の流用額の比率が概ね2割以内の場合 

2 条例第11条第1項第2項による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は,京都市森林・林業等普及啓発事業補助金中止・廃止申請書(第3号様式)によって行うものとする。

(補助金の概算払)

第7条 条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは,京都市森林・林業等普及啓発事業補助金概算払請求書(第4号様式)に執行計画書を添えて市長に提出しなければならない。

(事業完了の届出)

第8条 条例第18条の規定による実績報告は,京都市森林・林業等普及啓発事業実績報告書(第5号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 ⑴ 収支精算書

 ⑵ 事業の取組内容が分かる書類

第9条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,産業観光局長が定める。

   附 則

 この要綱は,平成19年6月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

京都市森林・林業等普及啓発事業補助金交付要綱別表及び様式集

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局農林振興室 林業振興課
電話:075-222-3346
ファックス:075-221-1253

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