京都市火入れ許可基準
ページ番号120080
2024年8月30日
京都市火入れ許可基準
(平成17年11月30日制定)
(目 的)
第1条
森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項に基づく火入れの許可について、森林法及び京都市森林法施行細則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可の期間)
第2条
火入れの許可の予定期間は1件につき90日以内とする。
(許可の対象面積)
第3条
1回の火入れの許可の対象面積は2ヘクタール以内とする。ただし、火入れ地を2ヘクタール以内の区画に分割し、その1区画が完全に消化したことを確認してから次の区画の火入れを行う場合にあっては、市長はこれを越えて許可をすることが出来る。
(防火帯の設置)
第4条
火入れ地の周囲に幅3m以上(火入れ地が傾斜地である場合におけるその上側又は風性のある場合における風下に当たる部分については6m以上)の防火帯を設置しなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝又は堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入れ従事者)
第5条
火入れ許可申請者は、1回の火入れの面積に応じ次のとおり火入れに従事する者(以上「火入れ従事者」という。)を配置しなければならない。
(1) 0.2ヘクタールまでは3人以上
(2) 0.2ヘクタールを超える場合にあっては、その越える面積0.1ヘクタールにつき1人を(1)の人数に加えて得た人数以上
(火入れの届出)
第6条
京都市森林法施行細則第5条に基づく火入れの届出書は火入れ届出書(京都市森林法施行細則第4条の許可を受けた者については第1号様式、森林法第21条第4項の規定により京都市森林法施行細則第4条の許可を受けないで火入れをしようとする者については第2号様式)とする。
(現地調査)
第7条
市長は、必要と認めるときは、担当職員を火入れ地に立ち入らせ、実地調査を行うことができるものとする。
附 則
この許可基準は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成24年8月30日改正)
この許可基準は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(令和5年4月3日改正)
この許可基準は、令和5年4月3日から施行する。
許可条件
1 火入れをする日(2日以上に分けて火入れしようとする場合にあってはそれぞれ火入れをしようとする日)の前日までに、火入れをしようとする場所及び日時を市長に届け出なければならない。
2 市長は、延焼その他危害の発生の恐れが生じたときは、火入れの差し止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行います。
3 火入れ責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
4 火入れ責任者は、火入れに際し火入れ許可証を携帯しなければならない。
5 火入れ責任者は、防火の設備及び火入れ従事者の配置が適切になされ、かつ現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。
6 火入れ責任者は、火入れの跡地が完全に消火を確認した後出なければ、火入れに従事する者(以下「火入れ従事者」という。)を火入れの現場から退去させてはならない。
7 申請者は、スコップ、クワ、刈り払い機等の消火に必要な器具を火入れ従事者に携行させなければならない.
8 火入れは日の出後に着手し、日没までに終えなければならない.
9 申請者及び火入れ責任者は、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
10 火入れ責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがある場合又は強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、速やかに消火をしなければならない。
11 市長は、必要と認める場合は職員を火入れの際に担当職員を火入れに立ち合わせることがあります。その場合には担当職員の指示に従わなければならない。
京都市火入れ許可基準の様式集
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