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森林経営管理法第36条第1項及び第44条第1項に規定する民間事業者の推薦基準

ページ番号351964

2026年4月1日

森林経営管理法第36条第1項及び第44条第1項に規定する民間事業者の推薦基準

(目 的)

第1条 森林経営管理法施行規則(平成30年農林水産省令第78号)(以下「法施行規則」という)第32条第1項の規定による推薦及び第42条第1項の規定による推薦を行うに当たり、森林経営管理法(平成30年法律第35号)(以下「法」という。)、法施行規則及び「森林経営管理法の運用について」(平成30年12月21日付け30林整計第713号 林野庁長官通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この基準において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

 

(推薦基準)

第3条 法施行規則第32条第1項の規定による推薦は第1号に該当する場合、法施行規則第42条第1項の規定による推薦にあっては次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

⑴ 民間事業者の主たる事業所が京都市内に所在すること。

⑵ 申請日の属する年度初日から起算して過去5年以内に、京都市内の森林において、森林法第11条に規定する森林経営計画の認定を受けた実績があること。

 

附  則

 この推薦基準は、令和8年4月1日から施行する。


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