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京都市林道管理要綱

ページ番号120089

2023年4月3日

(目的)

第1条 この要綱は,森林の健全な育成を図るため,京都市が管理する林道及びこれに隣接する林地を保全するとともに,林道の機能が十分に発揮できるように良好な状態で維持管理することにより,林業振興及び林道周辺の自然環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,「林道」とは,主として林産物の搬出及び森林施業を行うための道路であって,京都市林道台帳に登載したものをいう。

(林道の管理者)

第3条 前条による林道は,市長がこれを管理する。

(維持管理)

第4条 林道の維持管理行為は次の各号のとおりとする。

⑴ 側溝,横断工,法面排水,集水桝,カルバート等の排水施設の点検・整備

⑵ 橋梁,擁壁,ガードレール,カーブミラー,門扉等の施設の点検・整備

⑶ 切土及び盛土法面の点検・整備

⑷ 災害復旧事業の対象とならない崩土の取り除き,路面の整備

⑸ 草刈り

⑹ その他林道の通行上必要な管理行為

(使用許可)

第5条 林道を使用する者は,京都市林道使用許可申請書(第1号様式)により市長に申請し許可を受けなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,許可を必要としない。

⑴ 林産物の搬出又は造林,間伐,伐採等の森林施業の用に供するとき。

⑵ 当該林道の利用区域内の住民が,生活道路として使用するとき

⑶ 登山,ハイキング,散策等レクリエーションの用に供するとき。

⑷ 第9条の規定により,市長の許可を得て設置した工作物施設等の所有者又はその利用者が使用するとき。

⑸ その他市長が認めたとき。

(使用許可の基準)

第6条 市長は,次の各号のいずれにも該当しないときは,林道の使用を許可しなければならない。

⑴ 林産物の搬出又は森林施業のための通行に支障を来すおそれがあるとき。

⑵ 林道を損傷し,又は汚損するおそれがあるとき。

⑶ 林道の通行に危険をもたらすおそれがあるとき。

⑷ 林道周辺の自然環境の保全に支障を来すおそれがあるとき。

⑸ 第1条の目的に反し,不適切であると認められるとき。

2 市長は,林道の使用を許可したときは,京都市林道使用許可決定通知書(第2号様式)により,その旨を使用申請者に通知する。

3 市長は,林道使用の許可に際し,林道の管理上必要な条件を付すことができる。

(危険防止の指示)

第7条 市長は,林道沿線にある土石,竹木若しくは工作物等が林道に損害を及ぼし,又は通行に危険をもたらすおそれがあると認めるときは,その所有者若しくは管理者に対し,必要な措置を指示することができる。

2 林道を使用する者は,この要綱で定める事項及び市長が設置した標識等の指示事項を厳守し,交通の安全に留意して通行しなければならない。

(車両の通行に関する措置)

第8条 市長は,林道の適切な維持管理及び車両の通行の安全を確保するために必要がある場合,次の措置をとることができる。

⑴ 車両の通行の禁止又は制限

⑵ 積載又は重量の制限

⑶ 速度の制限

⑷ その他林道の保全又は通行の危険防止のための必要な措置

(林道の占用等)

第9条 市有地の林道敷地内において,工作物等の設置若しくは道路の開設,改良又は土地の形質を変更しようとする場合には,京都市公有財産及び物品条例及び京都市公有財産規則に基づく許可申請をしなければならない。この場合,林道の管理上必要な条件を付すことができる。

(占用許可の基準)

第10条 市長は,前条による許可申請があった場合において,次の各号のいずれにも該当しないときは,許可をしなければならない。

⑴ 第6条第1項各号

⑵ 土砂の流失,崩壊その他災害を発生させるおそれがあるとき。

⑶ 水源を汚染し,又は森林の保全若しくは育林に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(許可の取消し等)

第11条 市長は,第5条若しくは第9条により許可を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,許可の取消し又は林道の使用禁止若しくは原状回復等必要な措置を命じることができる。

 虚偽又不正な手段により許可を受けたとき。

⑵ 許可に付された条件に違反したとき。

⑶ 第6条第1項各号,又は前条第2号若しくは第3号に該当するとき。

⑷ 暴力団員等及び暴力団密接関係者であると判明したとき。

(権利譲渡の禁止)

第12条 第5条又は第9条により許可を受けた権利は,譲渡することができない。

(違反に対する措置)

第13条 市長は,この要綱に違反した者に対し,林道の使用禁止を命ずることができる。

附 則

 この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

 この要綱は,平成24年10月1日から施行する。

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電話:075-222-3346
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