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市民とはぐくむ彩りの森復活プロジェクト補助金交付要綱

ページ番号122454

2024年8月30日

 令和6年4月1日制定

市民とはぐくむ彩りの森再生プロジェクト補助金交付要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林の有する多面的機能が高度かつ持続的に発揮される森づくりを市民と協働で進めるため、市民が森林に関心を持つきっかけを創出する普及啓発活動に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、市民が森林に関心を持つきっかけを創出する普及啓発活動を行う団体、企業(以下、「団体等」という。)とする。

2 補助金の交付の対象とする活動は、市民が森林に関心を持ち、森林環境に直接触れる機会を創出することを目的に、団体等が、本市の森づくり施策を理解のうえ、森林法第2条第3項に規定する国有林又は同法第5条に規定する地域森林計画の対象森林内における市民を対象とした普及啓発活動(以下「活動」という。)とする。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は交付の対象外とする。

 ⑴ 団体等の構成員を含む参加人数が10人未満のもの

⑵ 同一の事業について、他の補助金の交付を受けているもの

⑶ 有償で開催するもの

⑷ 市外で開催するもの

⑸ 団体等の構成員のみを対象とするもの

 

3 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる活動に要する費用のうち、市長が適当と認めるものとする。

  ただし、関係者間の交際費や団体等の運営経費等、活動に要する経費と限定し難い経費は対象外とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、活動に要する経費のうち、活動1回に付き、50千円を上限(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に毎年度予算の範囲内において交付する。

2 交付対象者が、複数回活動を実施する場合は、1回当たりの額を前項の額として、一の年度において6回を上限に交付する。

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は、市民とはぐくむ彩りの森再生プロジェクト補助金交付申請書(第1号様式)によって、事業を開始する日の20日前までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴ 事業計画書

⑵ 収支予算書

⑶ 経費積算内訳書

⑷ 団体等の活動の内容が分かる書類(規約等)

(標準処理期間)

第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから20日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、市民とはぐくむ彩りの森再生プロジェクト補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、市民とはぐくむ彩りの森再生プロジェクト補助金概算払請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(変更等の承認の申請)

第8条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る承認の申請は、市民とはぐくむ彩りの森再生プロジェクト補助金変更承認申請書(第4号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のいずれにも該当する場合とする。

⑴ 事業目的の変更をもたらすものでなく、かつ主要な事業内容に変更がないもの

⑵ 活動回数に変更を生じないもので、かつ補助金額が第7条で通知を受けた額の1/5以内の減額であるもの

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る承認の申請は、市民とはぐくむ彩りの森再生プロジェクト補助金中止・廃止承認申請書(第5号様式)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、第6条の規定により交付の決定通知を受けた者が、条例第22条のほか、京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者であることが判明したときは、当該決定を取り消し、補助金の返還を求める。

(事業完了の届出)

第10条 条例第18条の規定による実績報告は、市民とはぐくむ彩りの森再生プロジェクト補助金実績報告書(第6号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、行わなければならない。

⑴ 収支決算書

⑵ 活動を実施したことが分かる書類(写真添付)

⑶ 経費を支出したことが分かる書類

⑷ その他市長が必要と認める書類

(補則)

第11条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、産業観光局長が定める。


   附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

 


別表2
区分 経費の説明 
 人件費
日当(団体等における恒常的な人件費を除く。)
 報償費 報酬、謝礼費
 旅費 交通費、宿泊費
 需用費消耗品費、燃料費、印刷製本費 
 役務費通信運搬費、手数料、保険料 
 委託料委託料 
 使用料及び賃借料賃借料、借上料 

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電話:075-222-3346
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