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みやこ杣木ロゴマーク使用規程

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2024年8月30日

みやこ杣木ロゴマーク使用規程

制定 令和6年8月6日


第1条 この規程は、みやこ杣木ロゴマーク(以下、「ロゴマーク」という。)の使用に関して必要な事項を定める。
 
(ロゴマーク)
第2条 ロゴマークは別紙のとおりとする。
 
(権利)
第3条 ロゴマークに関する一切の権利は、京都市が所有する。
 
(使用目的)
第4条 次のいずれかに該当する場合は、ロゴマークを使用することができる。
⑴ 製材品等が京都市木材地産表示制度実施要綱第2条第1号に規定する京都市認証木材(以下「みやこ杣木」という。)であることを明示するために使用するとき。
⑵ 自身がみやこ杣木を取扱う事業者(以下「みやこ杣木取扱い事業者」という。)であることを明示するために使用するとき。
⑶ みやこ杣木又はみやこ杣木取扱い事業者を紹介するために使用するとき。
⑷ その他市長が適当と認める目的で使用するとき。

 
(使用の制限)
第5条 次のいずれかに該当し又は該当する恐れがある場合は、ロゴマークを使用することができない。
⑴ ロゴマークを前条に定める使用目的以外に使用すること。
⑵ ロゴマークを改変等して使用すること。
⑶ ロゴマークを商標等の一部として使用すること。
⑷ 使用者又はロゴマークを付与した商品等が京都市の指定、認定又は後援等を受けているように誤認させる方法でロゴマークを使用すること。
⑸ 京都市又はみやこ杣木の誹謗中傷その他評判を貶めるような方法でロゴマークを使用すること。
⑹ 法令又は公序良俗に反する方法でロゴマークを使用すること。
⑺ その他市長が不適切と判断する方法でロゴマークを使用すること。
 
(使用料)
第6条 ロゴマークの使用料は無料とする。
 
(使用の中止)
第7条 ロゴマークの使用が本規程に違反していると認められる場合、市長はその使用の中止を命じることができる。
  2 前項の規定による使用の中止に起因して生じたあらゆる事故、苦情及び損害等について、京都市は一切の責任を負わない。
 
(免責事項)
第8条 ロゴマークの使用に起因して生じたあらゆる事故、苦情及び損害等について、京都市は一切の責任を負わない。
 
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は所管局長が別に定める。
 
附 則
 この規程は、決定の日から施行する。

みやこ杣木ロゴマーク使用規程

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局農林振興室

電話:【農林企画課】075-222-3351【林業振興課】075-222-3346

ファックス:【農林企画課】075-221-1253【林業振興課】075-221-1253

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