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京都市森林経営計画作成促進事業補助金交付要綱

ページ番号275460

2023年4月3日

制定 令和5年4月1日
最終改正 令和5年8月23日
 

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林法(昭和26年法律第249号)第11条に基づく森林経営計画の作成を促進するため、森林経営計画の認定森林から搬出される木材を木材市場等へ運搬する経費について、予算の範囲内で森林経営計画作成促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる森林経営計画の認定森林は、令和4年4月1日以降に認定を受けた計画のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす森林とする。

 (1) 林班計画内の森林

 (2) 森林の経営の委託を受けた森林を含む区域計画及び属人計画内の森林

2 補助金の交付の対象となる木材は、森林経営計画に基づく伐採により発生した間伐材又は主伐材とする。ただし、主伐材は、次の要件をすべて満たすものに限る。

 (1) 森林経営計画の造林計画に基づく更新が京都市森林整備計画に基づく期間内に完了するもの

 (2) 人工林を主伐するもの

3 補助金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる者で市長が適当と認めるものでなければならない。

 (1) 森林経営計画の認定を受けた者

 (2) 前号に該当する者から補助金の交付申請及び受領について委任を受けた者

 

(補助事業の実施期間)

第3条 補助対象となる事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月10日までとする。

 

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、森林経営計画の認定森林から搬出される木材を木材市場等へ運搬する経費の額の範囲内で、木材の運搬量に次に掲げる単価を乗じて得た額とし、総補助申請額が予算を超過する場合は、各補助申請額を予算額に応じて一定の割合で按分した金額を交付する。ただし、木材が主伐材である場合の1林相当たりの補助申請額は50万円を限度とする。

 (1) 30km未満:1,100円/m3

 (2) 30km以上:1,500円/m3

2 木材の運搬量は、森林所有者ごとに集計し、小数点以下を切り捨てた値とする。

3 木材の運搬量を重量により測定した場合、木材の運搬量は、測定された重量に材積換算率を乗じて求める。なお、材積換算率は、木材の樹種を問わず、1.25m3/tとする。

4 補助金の交付は、一の年度において、森林経営計画に登載された1林相につき1回限りとする。

 

(事業計画の提出)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、京都市森林経営計画作成促進事業計画書(第1号様式。以下「事業計画書」という。)に、認定を受けた森林経営計画に記載の森林の現況、伐採計画及び造林計画を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する事業計画書の受付は事業実施年度の次に掲げる期間において行う。

 (1) 6月1日から6月30日まで

 (2) 11月1日から11月30日まで

 

(事業計画の変更)

第6条 補助金の交付の対象となる森林経営計画を新たに事業計画へ追加する必要が生じた場合、速やかに事業計画書を変更し、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する事業計画書の変更は事業実施年度の1月31日まで受付を行うものとし、その手続きに当たっては、前条第1項の規定を準用する。

 

(交付の申請)

第7条 条例第9条の規定による申請は、京都市森林経営計画作成促進事業補助金交付申請書(第2号様式。以下「交付申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業実施年度の2月1日から3月10日までに市長に提出しなければならない。

 (1) 総括表(第3号様式)

 (2) 内訳書(第4号様式)

 (3) 出荷精算書等の木材運搬量を特定できるもの

 (4) 土場等で木材市場等へ運搬する車両に木材を積み込む状況が分かる写真

 (5) 土場から木材市場等への運搬経路及び運搬距離が分かる地図

 

(交付申請の委任)

第8条 交付対象者は、本補助金の交付申請及び受領の事務を森林組合長等第三者に委任することができる。

2 交付の申請をする者が、前項の事務を交付対象者から委任されている場合、当該申請者(以下「代理申請者」という。)は、交付対象者から委任状及び精算依頼書の提出を受けるものとする。  

 

(交付の決定)

第9条 条例第10条に規定する審査に要する期間は20日を標準とし、補助金の交付の可否を決定したときは、京都市森林経営計画作成促進事業補助金交付決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

 

(代理申請者への補助金の交付等)

第10条 代理申請者は、補助金を受領した場合には、前条の規定により補助金の交付申請及び受領について委任を行った者(以下「委任者」という。)に補助金の交付決定及び額の確定内容を通知し、遅滞なく補助金を交付するものとする。

2 代理申請者は、受領した補助金の全額を委任者に支払うものとする。ただし、補助金事務取扱手数料については、委任者との書面による承諾に基づき相殺することができるものとする。

3 前項の補助金事務取扱手数料は、あらかじめ委任者に対し、書面その他の方法により内容及び金額等について周知する等、その透明化を図るものとする。

4 代理申請者は、委任者に補助金を支払った後、事業実施年度の翌年度5月31日までに京都市森林経営計画作成促進事業補助金支払状況報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、第9条の規定により交付の決定通知を受けた者が、暴力団員等及び暴力団密接関係者であることが判明したときは、補助金の交付決定を取り消す。

 

(しゅん工検査)

第12条 しゅん工検査は、条例第10条に規定する書類の審査及び現地調査を京都市森林整備事業検査要綱に基づき行うものとする。

 

(補則)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、農林政策担当局長が定める。

 

   附  則
 この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

   附  則(令和5年8月23日改正)
 この要綱は、令和5年8月23日から実施する。  


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お問い合わせ先

京都市 産業観光局農林振興室

電話:【農林企画課】075-222-3351【林業振興課】075-222-3346

ファックス:【農林企画課】075-221-1253【林業振興課】075-221-1253

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