京都市小規模治山事業補助金交付要綱
ページ番号176571
2024年8月30日
京都市小規模治山事業補助金交付要綱
平成26年11月20日制定
(趣旨)
(交付の目的)
(交付の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる山崩れ等は,復旧に要する経費が100万円未満で, 次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 道路及び河川並びにその付帯施設に被害を与え,又は与える恐れがあると認められるもの。
(2) 官公署,学校,病院等の公共施設に被害を与え,又は与える恐れがあると認められるもの。
(3) 2戸以上の人家に直接被害を与え,又は与える恐れがあると認められるもの。
ただし,上記のいずれかに該当するものであっても,開発行為その他,土石の採取等に起因するもの,土砂の除去のみのもの,及び明らかに他事業で維持管理する必要のあるものについてはこの限りではない。
2 補助金の交付の対象となる事業は,復旧の対象となる山崩れ等に係る森林において,森林所有者が実施する測量,設計及び施工監理並びに復旧工事に要する経費とする。
(補助金の額)
(交付の申請)
第5条 条例第9条に規定する市長等が定める期日は,補助事業を実施しようとする日の20日前の日とする。ただし,緊急に実施する必要がある等やむを得ない理由があると市長が認めるときは,当該補助事業に着手する日の前日をもって同条に規定する市長等が定める期日とする。
2 条例第9条に規定する別に定める事項を記載した申請書は,京都市小規模治山事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)とする。
3 条例第9条に規定する市長等が必要と認める書類は,次に掲げるものとする。
(1) 工事費等見積書及び工事計画書
(2) 収支予算書
(3) 位置図
(4) 現況写真
(5) 事業を実施する箇所の森林所有者であることを証するもの
(6) 事業を実施する箇所に隣接する土地所有者の工事承諾書
(申請事項の変更等の承認)
(実績報告)
第7条 条例第18条第1項に規定する報告書は,京都市小規模治山事業実績報告書(第3号様式)とする。
2 条例第18条第1項に規定する市長等が定める書類は,次のとおりとする。
(1) 請負契約関係書類
(2) 収支決算書
(3) 出来形図面
(4) 完成写真
(検査)
第8条 市長は,必要があると認めるときは,交付決定者に対し,補助金の交付に関し必要な事項について,検査することがある。
2 市長は,前項の検査の結果,特に必要があると認めるときは,破壊検査を行うことがある。この場合において,当該検査により破壊した箇所の復旧に要する経費は,交付決定者が負担しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成26年11月20日から施行する。
申請書等様式のダウンロードはこちらからどうぞ。
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