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京都市小規模治山事業補助金交付要綱

ページ番号176571

2024年8月30日

京都市小規模治山事業補助金交付要綱

平成26年11月20日制定

(趣旨)

第1条 この要綱は,災害により発生した山崩れ及び渓流荒廃(以下「山崩れ等」という。)の復旧を行うものに対して,復旧に要する経費の一部を助成するために,京都市補助金 等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 補助金は,山崩れ等を復旧し,もって市民の安全を守り,併せて森林所有者への支援を目的として交付する。

(交付の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる山崩れ等は,復旧に要する経費が100万円未満で, 次の各号のいずれかに該当するものとする。

   (1) 道路及び河川並びにその付帯施設に被害を与え,又は与える恐れがあると認められるもの。

   (2) 官公署,学校,病院等の公共施設に被害を与え,又は与える恐れがあると認められるもの。

   (3) 2戸以上の人家に直接被害を与え,又は与える恐れがあると認められるもの。

 ただし,上記のいずれかに該当するものであっても,開発行為その他,土石の採取等に起因するもの,土砂の除去のみのもの,及び明らかに他事業で維持管理する必要のあるものについてはこの限りではない。

2 補助金の交付の対象となる事業は,復旧の対象となる山崩れ等に係る森林において,森林所有者が実施する測量,設計及び施工監理並びに復旧工事に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,復旧に要する経費の2分の1以内とする。

(交付の申請)

第5条 条例第9条に規定する市長等が定める期日は,補助事業を実施しようとする日の20日前の日とする。ただし,緊急に実施する必要がある等やむを得ない理由があると市長が認めるときは,当該補助事業に着手する日の前日をもって同条に規定する市長等が定める期日とする。

2 条例第9条に規定する別に定める事項を記載した申請書は,京都市小規模治山事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)とする。

3 条例第9条に規定する市長等が必要と認める書類は,次に掲げるものとする。

(1) 工事費等見積書及び工事計画書

(2) 収支予算書

(3) 位置図

(4) 現況写真

(5) 事業を実施する箇所の森林所有者であることを証するもの

(6) 事業を実施する箇所に隣接する土地所有者の工事承諾書

(申請事項の変更等の承認)

第6条 条例第12条第1項の規定による通知を受けた森林所有者(以下「交付決定者」という。)は,交付申請書若しくはその添付書類に記載した事項を変更し,又は補助事業を中止しようとするときは,京都市小規模治山事業変更・中止承認申請書(第2号様式)を提出し,その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 条例第18条第1項に規定する報告書は,京都市小規模治山事業実績報告書(第3号様式)とする。

2 条例第18条第1項に規定する市長等が定める書類は,次のとおりとする。

 (1) 請負契約関係書類

 (2) 収支決算書

 (3) 出来形図面

 (4) 完成写真

(検査)

第8条 市長は,必要があると認めるときは,交付決定者に対し,補助金の交付に関し必要な事項について,検査することがある。

2 市長は,前項の検査の結果,特に必要があると認めるときは,破壊検査を行うことがある。この場合において,当該検査により破壊した箇所の復旧に要する経費は,交付決定者が負担しなければならない。

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成26年11月20日から施行する。

申請書等様式のダウンロードはこちらからどうぞ。

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局農林振興室 林業振興課
電話:075-222-3346
ファックス:075-221-1253

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