「木と暮らすデザインKYOTO」ロゴマーク使用規程
ページ番号286498
2024年8月30日
「木と暮らすデザインKYOTO」名称及びロゴマーク使用規程
制定 令和3年6月1日決定
一部改正 令和5年4月1日決定
第1条 この規程は、「木と暮らすデザインKYOTO」(以下「本事業」という。)において、名称及びロゴマークの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマーク)
第2条 ロゴマーク及び使用法は、別紙のとおりとする。
(権利)
第3条 名称及びロゴマークの権利は、京都市が所有する。
2 類似する名称やロゴマークと誤認される類似の文字及び図形を使用してはならない。
(使用)
第4条 名称及びロゴマークを使用する場合は、本市の承認を得なければならない。ただし、ロゴマークは次の各号のいずれかに該当し、かつ、図柄を変更することなく使用するときはこの限りではない。
⑴ 国及び地方公共団体が、本事業の普及活動を行うとき。
⑵ 報道機関が本事業の報道及び広報の目的で使用するとき。
⑶ その他市長が使用を適当と認めたとき。
(使用の制限)
第5条 次のいずれかに該当する場合は、名称及びロゴマークを使用することはできない。
⑴ 商品等に直接表示するもの。(本市が特に認めるものを除く。)
⑵ プロジェクトの趣旨に反し、又は品位が損なわれるおそれがあると認められるもの。
⑶ 公序良俗に反するもの。
⑷ 宗教的又は政治的な目的を有するもの。
⑸ 名称及びロゴマークの使用者が提供する物品やサービス等の品質・安全性を保証し、又は保証すると誤認を与え、又は与えるおそれがあると認められるもの。
⑹ その他、市長が使用を認めることが適当でないと判断するもの。
(使用料)
第6条 名称及びロゴマークの使用料は無料とする。
(使用の中止)
第7条 名称及びロゴマークの使用が本規程に違反していると認められる場合、市長はその使用の中止を求めることができる。
2 前項の規定により使用を中止した場合、使用を取り止めた者又は第三者に損害が生じても、京都市は一切その責めを負わないものとする。
(事故、苦情の処理)
第8条 名称及びロゴマークの使用した者の商品等又はサービスに係る事故、苦情、損害(以下「事故等」という。)が発生した場合は、名称及びロゴマークの使用者が、使用者の責任の下に処理しなければならない。
2 前項に規定する事故等について、京都市は一切その責めを負わないものとする。
(報告)
第9条 市長は、名称及びロゴマークの使用者に対し、その使用に関して必要と認められる場合には、使用状況等の報告を求めることができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、所管局長が別に定める。
附則
この規程は、決定の日から施行する。
附則
この規定は、令和5年4月1日から施行する。
「木と暮らすデザインKYOTO」名称及びロゴマーク使用規程
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