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「木と暮らすデザインKYOTO」ロゴマーク使用規程

ページ番号286498

2024年8月30日

「木と暮らすデザインKYOTO」名称及びロゴマーク使用規程

制定 令和3年6月1日決定

一部改正 令和5年4月1日決定

 

第1条 この規程は、「木と暮らすデザインKYOTO」(以下「本事業」という。)において、名称及びロゴマークの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ロゴマーク)

第2条 ロゴマーク及び使用法は、別紙のとおりとする。

(権利)

第3条 名称及びロゴマークの権利は、京都市が所有する。

2 類似する名称やロゴマークと誤認される類似の文字及び図形を使用してはならない。

(使用)

第4条 名称及びロゴマークを使用する場合は、本市の承認を得なければならない。ただし、ロゴマークは次の各号のいずれかに該当し、かつ、図柄を変更することなく使用するときはこの限りではない。

 ⑴ 国及び地方公共団体が、本事業の普及活動を行うとき。

 ⑵ 報道機関が本事業の報道及び広報の目的で使用するとき。

 ⑶ その他市長が使用を適当と認めたとき。

(使用の制限)

第5条 次のいずれかに該当する場合は、名称及びロゴマークを使用することはできない。

 ⑴  商品等に直接表示するもの。(本市が特に認めるものを除く。)

 ⑵ プロジェクトの趣旨に反し、又は品位が損なわれるおそれがあると認められるもの。

 ⑶ 公序良俗に反するもの。

 ⑷ 宗教的又は政治的な目的を有するもの。

 ⑸ 名称及びロゴマークの使用者が提供する物品やサービス等の品質・安全性を保証し、又は保証すると誤認を与え、又は与えるおそれがあると認められるもの。

 ⑹ その他、市長が使用を認めることが適当でないと判断するもの。

(使用料)

第6条 名称及びロゴマークの使用料は無料とする。

(使用の中止)

第7条 名称及びロゴマークの使用が本規程に違反していると認められる場合、市長はその使用の中止を求めることができる。

2 前項の規定により使用を中止した場合、使用を取り止めた者又は第三者に損害が生じても、京都市は一切その責めを負わないものとする。

(事故、苦情の処理)

第8条 名称及びロゴマークの使用した者の商品等又はサービスに係る事故、苦情、損害(以下「事故等」という。)が発生した場合は、名称及びロゴマークの使用者が、使用者の責任の下に処理しなければならない。

2 前項に規定する事故等について、京都市は一切その責めを負わないものとする。

(報告)

第9条 市長は、名称及びロゴマークの使用者に対し、その使用に関して必要と認められる場合には、使用状況等の報告を求めることができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、所管局長が別に定める。

附則

この規程は、決定の日から施行する。

 

附則

この規定は、令和5年4月1日から施行する。

「木と暮らすデザインKYOTO」名称及びロゴマーク使用規程

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