京都市林業労働者共済事業補助金交付要綱
ページ番号120077
2024年8月30日
(趣旨)
第1条 この要綱は,京都市林業労働者共済事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。),京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則及び京都市林業労働者共済事業補助金交付規則(以下,京都市林業労働者共済事業補助金交付規則について「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(事業の要件)
第2条 規則第3条に定める公益財団法人京都府林業労働者支援センター(以下「支援センター」という。)の行う事業は次の各号に掲げる要件を具備するものでなければならない。
(1) 事業の対象となる労働者(以下「対象労働者」という。)は次に掲げる要件を具備するものであること。
ア 次に掲げる作業(ただし,現場作業に限る。自家労働を除く。)のいずれかに従事していること。
(ア) 林木の造林・保育・保護の育林業
(イ) 竹林業(たけのこ栽培を除く。)
(ウ) 製薪業及び木炭製造業
(エ) 素材生産業
(オ) 樹脂・樹皮・きのこ等の採取業
(カ) 山林種苗業
(キ) しいたけ等きのこ類の生産業
(ク) 丸太磨き作業
イ 林業退職金助成事業にあっては,被共済者であること。
ウ 長期事業にあっては,次に掲げる要件を具備するものであること。
(ア) 規則第4条により認定を受けた本市の指導する団体(以下「認定団体」という。)である森林組合の作業班員又は認定団体である林業労働者の団体の組合員であること。
(イ) 規則第5条により認定された事業主(認定団体である森林組合を含む。以下「認定事業主」という。)に直接雇用されるものであること。
(ウ) 事業に加入後,10年以上アの作業に従事する意欲があること。
(エ) 年間100日以上,アの作業に従事する意欲があること。
(2) 林業退職金助成事業にあっては,共済組合員が被共済者1人1日につき,共済組合の定める額を納付するものであること。
(3) 長期事業にあっては,対象労働者1人につき,1日当たり410円の掛金を納付するものとする。
(4) 掛金対象日とは,2のアに掲げる作業のいずれかに対象労働者が4時間以上従事した日であって,かつ,その直接の雇用主である認定事業主が当該作業に従事したことを証する日とする。
(5) 林業退職金助成事業における助成金の額は,別表第1において定められた額であること。
(6) 長期事業における奨励金の額は,別表第1において定められた額であること。
(団体の認定基準)
第3条 規則第4条に規定する本市の指導する団体として認定又は再認定を受けようとする団体は,次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) おおむね5人以上の直接雇用する作業班を組織している森林組合又はおおむね10人以上林業労働者で組織されている林業労働者の団体であること。
(2) 主たる事務所の所在地が本市の区域内にあり,かつ,所属する作業班員又は組合員が原則として本市の区域内に住所を有するものであること。
(3) 長期事業に関する就業規則等を定めるとともに,それぞれの事業の公正円滑な遂行に必要な次に掲げる事務を処理し得る能力を有すること。
ア 加入者台帳,賃金台帳,就労簿及び雇用台帳並びに雇用契約書の整備
イ 作業班員又は組合員の把握
ウ 就労状態の把握
エ 事業計画の作成
オ 掛金の徴収及び納入
カ 本市等への提出書類の作成
(4) 積極的かつ計画的に雇用関係の近代化,安定化を進めるものであること。
(5) 森林組合にあっては,次条に規定する事業体の要件を具備するものであること。また林業労働者の団体にあっては,労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織され,名称及び主たる事務所の所在地が明確な地域林業労働者の団体であって,かつ,個人,法人等単一の事務所内で組織されているものでないこと。
(本市が指導する対象事業主の認定基準)
第4条 規則第5条に定める本市の指導を受ける事業主の認定基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事務所所在地又は所有山林が原則として本市の区域内にあり,かつ,対象労働者を雇用していること。
(2) 長期事業の対象労働者を雇用した場合にあっては,その就労を証明すること。
(3) 直接雇用する労働者が就労する場合にあっては,原則として労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に加入していること。
(4) 雇用保険法による雇用保険の加入の資格要件が明らかに備わっている場合にあっては,その適用を受けていること。
(5) 事業計画及び雇用計画の樹立,雇用契約の締結,就業規則の制定,雇用台帳の完備等積極的,かつ,計画的に雇用関係の近代化及び就労の通年化,長期化,安定化に努力していること。
(6) 単独で雇用関係の近代化及び就労の通年化,長期化,安定化を進めがたい条件にあるものにあっては,協業化等組織化による条件整備を進める意欲があること。
(7) 磨丸太加工専業でないこと。
(区域外就労等の取扱い)
第5条 長期事業において,対象労働者が本市の区域外で就労した場合は,その直後の雇用主が就労先の市町村における認定事業体であるときについては,本市の区域内における就労に準じて取り扱うことができる。なお,林業退職金助成事業においては,本市の区域外の共済組合員が,本市の区域内に住所を有する事務組合に事務委託している場合は,本市の区域内における就労に準じて取り扱うことができる。
(団体の認定又は再認定の申請書等)
第6条 規則第4条第1項に規定する書類の提出期日については,毎年4月20日までとする。
(納付通知等の提出)
第7条 支援センターは,長期事業に加入している認定団体に,第2条第3号に規定する掛金の納付通知(支援センターに通知するものの写しとする。)及び当該団体に所属する対象労働者ごとの同条第4号に規定する掛金対象日であることを証する書類を毎年取りまとめ,翌年の1月10日までに市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第8条 支援センターは,第1号様式により,当該年度の6月30日現在における事業の遂行状況を7月10日までに市長に報告しなければならない。
(補助金交付申請書添付書類)
第9条 規則第7条第3項第2号に規定するその他別に定める書類は,事業成績明細,経費負担区分,収支決算を明らかにしたもので,第2号様式によるものとする。
(就労計画書)
第10条 規則第4条第1号に規定する対象労働者就労計画書は第3号様式によるものとする。
(事業計画)
第11条 事業を実施しようとするものは,毎年11月10日までに第4号様式により,翌年度の事業計画を市長に提出しなければならない。ただし,長期事業の加入団体にあって,かつ,林業退職金助成事業を実施する事務組合のうち,長期事業と林業退職金助成事業の就労予定日数が同一である場合は,規則第4条に規定する林業労働者共済事業加入団体認定・再認定申請書をもって計画書の提出に変えることができるものとする。
(林業労働者の離職に伴う補助金の清算手続き)
第12条 補助金の清算については,別表第2の対象となる者及び額を,別表第3に定める時期を期日として,第5号様式により報告するものとし,報告日の属する年度に交付すべき補助金額から報告を受けた額を引き算して清算するものとする。ただし,別表第4に掲げる者については,別表第2の対象となる林業労働者に含まれないものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は平成5年4月1日から施行する。
(運用区分)
2 この要領は,平成4年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
3 この要領の施行日前に改正前の京都市林業労働者共済事業実施要領に基づいて提出された平成4年分の書類は,改正後の京都市林業労働者共済事業実施要領に基づいて提出された書類とみなす。
附 則
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は,平成28年4月1日以降に実施された林業労働者共済事業に係る補助金について適用する。ただし,平成27年12月31日以前に長期事業の対象となっている林業労働に係る補助金については適用しない。
京都市林業労働者共済事業補助金交付要綱の別表及び様式集
別表(第1~第4)(PDF形式, 86.69KB)
第1号様式(第8条関係)(PDF形式, 28.48KB)
第2号様式(第9条関係)(PDF形式, 40.48KB)
第3号様式(第10条関係)(PDF形式, 15.79KB)
第4号様式(第11条関係)(PDF形式, 36.04KB)
第5号様式(第12条関係)(PDF形式, 24.13KB)
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