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京都市林業経営安定支援事業補助金交付要綱

ページ番号338459

2024年8月30日

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー価格をはじめとする物価高騰等が林業の生産活動に影響を及ぼす中、経営力向上に意欲的に取り組む林業者等に対して、生産性向上・コスト低減等に資する機器・設備の導入等に係る経費について、林業経営安定を目的に京都市林業経営安定支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。


(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、別表1に掲げるものとする。


(補助事業の内容)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者において次の各号に掲げる取組のいずれかを行うために必要な機器・設備の導入又は施設の整備とし、別表2に例示する。ただし、機械・設備の導入については、別記1に定める基準を満たすものとする。

⑴  生産量の増加

⑵  森林整備面積の増加

⑶  生産性の向上

⑷  経営コスト縮減

2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表3に掲げるものとする。

3 補助対象経費には消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。


(補助事業の実施期間)

第4条 事業の実施期間は、令和7年3月1日から令和8年2月27日までとする。


(補助金額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の5分の4以内で、800万円を限度とし、予算の範囲内において交付する。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助事業について、国、地方公共団体又はその他の団体から補助金等の交付を受ける場合、補助対象経費から当該補助金等の額を差し引くものとする。


(交付の申請)

第6条 条例第9条の規定による補助金の申請は、交付申請書(第1号様式)に記載する必要書類を添えて、別に定める期間内に市長に提出しなければならない。なお、補助事業の完了後に当該申請が行われる場合の交付申請書は、第2号様式によるものとする。

2 別に定める公募期間内において、補助金交付申請は、1補助対象者につき1回限りとする。


(交付の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、補助金の交付の可否及び交付予定額又は交付額を決定し、交付決定通知書(第3号様式)又は不交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。


(標準処理期間)

第8条 市長は、第6条第1項の規定による申請が到達してから60日以内に前条の決定を行うものとする。ただし、申請に不備がある場合、又は申請多数により条例第10条各項の決定に支障をきたすと判断される場合はこの限りでない。


(変更等の承認の申請)

第9条 条例第11条第1項第1号の規定による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、変更承認申請書(第5号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号の規定によるあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。

⑴ 取組項目の変更

⑵ 導入する機器・設備の変更(仕様の変更を含む。)

⑶ 事業費の5分の1を超える増減

⑷ 補助金額の増額又は10分の1を超える減額


(中止又は廃止の承認申請)

第10条 条例第11条第1項第2号の規定による補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止・廃止承認申請書(第6号様式)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。


(実績報告)

第11条 条例第18条の規定による実績報告は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和8年2月27日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(第7号様式)に記載する必要書類を添えて提出するものとする。


(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条による報告を受けた場合は、条例第19条の規定に基づき、交付すべき補助金の額を決定し、補助金交付額決定通知書(第8号様式)により補助対象者に通知するものとする。


(交付の取消し等)

第13条 市長は、補助対象者が条例第22条第1項各号又は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

⑴  暴力団員等及び暴力団密接関係者であることが判明したとき。

⑵  この要綱の規定に違反したとき。

⑶  第6条に規定する交付申請書や第9条の規定による変更申請書による報告を行わず、同じ補助対象経費に対して国等の補助金の交付を受けたとき。

⑷  補助対象者が補助事業完了後、条例第31条第1項に規定する財産を第15条に規定する期間が経過する前に処分するとき。

2 第10条に規定する補助事業の廃止の申請があったときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。


(財産の管理等)

第14条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、取得財産等管理台帳を備え管理するなど、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。


(財産の処分の制限)

第15条 条例第31条第1項の規定による市長等が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年4月26日経済産業省告示第64号)に準じるものとする。

2 補助金の交付を受けた者が、前項に規定する期間が経過する前に、取得財産等を処分する場合は、取得財産等処分承認申請書(第9号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。


(補則)

第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、産業観光局農林政策担当局長が別に定める。


 附 則(令和7年3月14日施行)

この要綱は、令和7年3月14日から施行する。


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お問い合わせ先

京都市 産業観光局農林振興室 林業振興課
電話:075-222-3346
ファックス:075-221-1253

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