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京都市地産地消型木質バイオマス活用促進事業補助金交付要綱

ページ番号269284

2023年4月3日

京都市地産地消型木質バイオマス活用促進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日 環政計発第2203301号 制定)第4条に規定する重点対策加速化事業に基づき、本市が予算の範囲内で実施する京都市地産地消型木質バイオマス活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に際し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び同条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。


(定義)

第2条 本要綱において、使用する用語は、京都市地産地消型木質バイオマス活用促進事業実施要綱第2条において、定義する用語の例による。


(交付の対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象事業者」という。)は、京都市地産地消型木質バイオマス活用促進事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第6条に基づき、事業計画の認定を受けた者とする。


(交付対象事業及び交付対象経費)

第4条 補助金の交付等の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、交付対象事業者が、京都市地産地消型木質バイオマス活用促進事業実施要綱第6条第3項に基づき認定を受けた事業計画を遂行する事業とする。

2補助金は、別表に掲げる交付対象経費に対し、交付を決定する年度の予算の範囲内で交付する。

3他の補助金又は助成金等を受給している発電設備の導入に要する経費は、交付対象経費とはならない。


(補助金の額)

第5条 補助金の額は、交付対象経費に補助率3分の2を乗じ、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。

2 1交付対象者当たりの交付の上限額は、導入する発電設備の定格出力(発電端)1kw当たり800千円とする。


(交付の申請)

第6条 条例第9条の規定による申請は、補助金交付申請書(1号様式)によって、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

⑴ 実施要綱第6条第3項の規定に基づく事業計画認定通知書の写し

⑵ 実施要綱に基づき認定を受けた事業計画書及び添付書類の写し

⑶ 見積書及び見積内訳書(原則2者以上)

⑷ その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請から20日以内に申請内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(2号様式)又は補助金不交付決定通知書(3号様式)により速やかに申請者に通知する。

3 申請者は、前項の規定に基づく通知を受けるより前に、補助を受けようとする発電設備を導入するための購入等の契約を締結してはならない。

 

(申請内容の変更・廃止の申請)

第7条 前条第2項に基づく交付決定を受けた者(以下「交付決定対象者」という。)は、申請内容を変更しようとするときは、補助金変更承認申請書(4号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて速やかに提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

⑴ 申請内容の変更に係る書類

⑵ その他市長が必要と認める書類

2 市長は、申請内容の変更について承認することを決定したときは、補助金変更承認通知書(5号様式)により交付決定対象者に通知する。

3 市長は、申請内容の変更について承認しないことを決定したときは、補助金変更不承認通知書(6号様式)により交付決定対象者に通知する。

4 交付決定対象者は、申請内容を廃止しようとするときは、補助金廃止承認申請書(7号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて速やかに提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

⑴ 申請内容の廃止に係る書類

⑵ その他市長が必要と認める書類

5 市長は、申請内容の廃止について承認することを決定したときは、補助金廃止承認通知書(8号様式)により交付決定対象者に通知する。

6 市長は、前各項の規定により、申請内容を変更、又は廃止した場合は、条例第14条第1項の規定に基づき補助金の交付の決定の一部若しくは全部を取り消し、又は交付予定額を変更することができる。

7 市長は、前項の規定による決定の取消し等をしたときは、補助金交付決定取消・変更通知書(9号様式)により、交付決定対象者に通知する。

8 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のいずれにも該当する場合とする。

⑴ 事業目的の変更をもたらすものでなく、かつ主要な事業内容に変更がないもの。

⑵ 補助対象経費額及び補助金額に増減を生じないもの。

 

(実績報告)

第8条 条例第18条第1項の規定による実績報告は、補助金実績報告書(10号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、交付の決定を受けた日の属する年度の3月19日までに行わなければならない。

⑴ 補助金により導入した発電設備の契約書類の写し(契約締結日及び契約金額が記載されたもの)

⑵ 補助金により導入した発電設備の納品書類の写し

⑶ 補助金により導入した発電設備の写真

⑷ 補助金により導入した発電設備及び配線・配管の最終図面

⑸ 補助金により導入した発電設備の購入に要した経費を支払ったことを示す書類の写し(請求書、請求内訳書、領収書)

⑹ その他市長が必要と認めるもの

 

(交付額の決定等)

第9条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、条例第19条に基づく調査を行い、適合すると認めるときは、交付予定額の範囲内で補助金の交付額を決定し、補助金交付額決定通知書(11号様式)により、交付決定対象者に通知する。

2 前項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から14日以内に、補助金の交付を請求するものとする。

3 前項に規定する期間以内に請求がなされない場合は、補助金を交付しないことがある。

 

(財産の管理等)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助を受けて設置した発電設備を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数(以下、「法定耐用年数」という。)の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、実施要綱第6条に基づく事業計画の認定を受けた事業の使用に充てなければならない。

 

(処分の制限)

第10条 条例第31条ただし書きに定める期間は、法定耐用年数の期間とする。

2 補助金の交付を受けた者は、前項に規定する期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(12号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を承認することを認めるときは、財産処分承認通知書(13号様式)により、補助金返還額を通知するものとする。ただし、市長が自然災害等の状況等を勘案して認める場合は、補助金の返還を求めないものとする。

4 市長は、期限を定めて、前項で通知した補助金の返還を命じるものとする。

 

(関係書類の整備)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助対象経費についての支出を明らかにした書類その他の証拠書類を整備し、補助を受けて設置した発電設備の法定耐用年数の期間が経過するまでの間、保管しなければならない。

 

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は農林政策を担当する局長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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電話:075-222-3346
ファックス:075-221-1253

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