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京都市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

ページ番号120078

2023年10月12日

 【令和6年4月30日最終改正】

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林・林業基本法(昭和39年7月9日法律第161号)に基づき、森林の有する多面的機能が持続的に発揮されるよう、森林法(昭和26年6月26日法律第249号)第11条第5項の規定に基づき認定された森林経営計画(以下「森林経営計画」という。)による計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため、林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領 (令和5年3月30日付け4林政経第899号林野庁長官通知。以下「交付金実施要領」という。)に基づく地域活動(以下「地域活動」という。)に対する交付金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(地域活動の定義)

第2条 この要綱における「地域活動」とは、別表地域活動の欄に掲げるものをいう。

(交付の条件)

第3条 前条の地域活動を実施し交付金の交付を受けようとする者は、市長と協定を締結しなければならない。ただし、森林経営計画作成促進又は森林境界の明確化の対象森林において森林経営計画作成・森林の境界明確化に向けた条件整備を実施する場合については、前者いずれかの協定に後者の地域活動を実施する旨を記載することで、これを省略できる。

(交付金の額)

第4条 第2条に掲げる地域活動の交付金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の交付金は、毎年度予算の範囲内で交付する。

(交付の申請)

第5条 条例第9条の規定による交付金に係る申請は、京都市森林整備地域活動支援交付金交付申請書(第1号様式)によって、事業を終了した日から起算して20日以内又は事業実施年度の3月10日のいずれか早い期日までに、交付金実施要領に基づく報告書類を添えて行わなければならない。

2 前項による交付金の申請は、第3条の協定を締結した者のほか、協定に基づき選任された代表者又は交付金事務取扱者に交付金の申請を委任することができる。

(交付金の配分)

第6条 条例第21条第1項の規定による交付を受けた者は、速やかに申請森林所有者等に交付金を配分しなければならない。

(しゅん工検査)

第7条 しゅん工検査は、条例第10条及び第19条に規定する書類の審査及び現地検査とし、京都市森林整備地域活動支援交付金事業検査要綱に基づき行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、農林政策担当局長が定める。

  附 則(平成14年12月18日)

 この要綱は、平成14年12月18日から実施する。

  附 則(平成15年10月15日)

 この要綱は、平成15年10月15日から実施する。

  附 則(平成19年10月25日)

 この要綱は、平成19年10月25日から実施する。

  附 則(平成22年4月1日)

 この要綱は、平成22年4月1日から実施する。

  附 則(平成23年6月1日)

 この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

  附 則(平成24年3月7日)

 この要綱は、平成24年3月7日から施行する。

  附 則(平成24年6月1日)

 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

  附 則(平成25年9月4日)

 この要綱は、平成25年9月4日から施行し、改正による改正後の京都市森林整備地域活動支援交付金等交付要綱の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。

  附 則(平成26年10月10日)

 この要綱は、平成26年10月10日から施行し、改正による改正後の京都市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成26年度分の交付金から適用する。

  附 則(平成27年10月1日)

 この要綱は、平成27年10月1日から施行し、改正による改正後の京都市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成27年度分の交付金から適用する。

  附 則(平成29年10月1日)

 この要綱は、平成29年10月1日から施行し、改正による改正後の京都市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成29年度分の交付金から適用する。

  附 則(平成30年10月1日)

 この要綱は、平成30年10月1日から施行し、改正による改正後の京都市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成30年度分の交付金から適用する。

  附 則(令和2年11月25日)

 この要綱は、令和2年11月25日から施行し、改正による改正後の京都市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、令和2年度分の交付金から適用する。

  附 則(令和3年3月31日)

 この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

  附 則(令和6年4月30日)

 この要綱は、令和6年4月30日から施行し、改正による改正後の京都市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、令和6年度分の交付金から適用する。

京都市森林整備地域活動支援交付金交付要綱別表及び様式

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電話:075-222-3346
ファックス:075-221-1253

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