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京都市危険木伐採支援事業補助金交付要綱

ページ番号269464

2023年10月12日

京都市危険木伐採支援事業補助金交付要綱

制  定 令和2年3月31日  

最終改正 令和6年4月 1日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の安心安全な生活環境を保全するため、危険木及び要伐採木(以下「危険木等」という。)の伐採、撤去及び処分を行う者に対し、予算の範囲内で京都市危険木等伐採支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

 (1) 危険木 別表1の各区分のいずれかの症状に該当し、市民の安心安全な生活環境に被害を与える恐れのある樹木をいう。

 (2) 要伐採木 倒木により送配電施設に被害を与える可能性が高く、事前に伐採をする必要があると送配電施設管理者及び自治会等が判断した樹木をいう。

 (3) 自治会等 住民により自主的に組織された地域団体をいう。 

 (4) 伐採 樹木を根元から伐る作業をいう。

(交付の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる危険木等は、森林法第5条に規定する地域森林計画の対象森林内に存する樹木とする。

2 補助金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる者で市長が適当と認めるものでなければならない。ただし、第2号から第4号に掲げる者は第1号に掲げる者から事業実施の承諾を受けている場合に限る。

 なお、危険木の伐採にあっては、第2号に掲げる者が第1号に掲げる者のみの場合、対象外とする。

 また、要伐採木の伐採にあっては、第3号に掲げる者のみを交付対象者とする。

 (1) 危険木を所有する者

 (2) 危険木により直接的な被害を受けるおそれのある者

 (3) 自治会等

 (4) 森林組合

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条第2項第1号から第3号に掲げる者にあっては委託先に支払う費用のうち、第4号に掲げる者にあっては事業に要した費用(消費税及び地方消費税を含まない)のうち、危険木等の伐採及び現場集積に要する経費を対象とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、以下のとおりとする。

 なお、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

 ⑴ 危険木 危険木が存する土地1筆につき、補助対象経費の4分の3以内とし、30万円を限度とする。

 ⑵ 要伐採木 補助対象経費の4分の3以内とし、100万円を限度とする。

  ただし、要伐採木の伐採区域は1箇所当たり0.1ヘクタール未満とする。

2 補助金の交付は、以下のとおりとする。

 ⑴ 危険木 一の年度において、前項の土地1筆につき1回限りとする。

  なお、前項の土地に隣接する同一の所有者の土地は1筆とみなす。

 ⑵ 要伐採木 一の年度において、同一の交付対象者につき1回限りとする。

  なお、複数の伐採区域を交付対象とする場合も、補助金の額は、前項第2号のとおり

  とする。また、伐採区域に存する危険木については、要伐採木として取り扱う。

(事業計画の提出)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、京都市危険木等伐採支援事業計画書(第1号様式、第2号様式。以下「事業計画書」という。)を次に掲げるものを添えて市長に提出しなければならない。

 なお、第1号については、2者以上を添付するものとする。ただし、第3条第2項第4号に掲げる者にあっては、1者の添付でも差し支えないものとする。

 また、第3号に掲げるものは危険木の伐採、第6号に掲げるものは要伐採木の伐採に要する補助金の交付を受けようとする場合に限る。

 (1) 見積書の写し

 (2) 位置図

 (3) 別表1の症状に該当することが分かる写真

 (4) 保全対象に被害を与える恐れがあることが分かる写真

 (5) 危険木等を所有する者からの事業実施承諾書の写し(第3条第2項第1号の交付対象者は除く。)

 (6) 送配電施設管理者等との立会記録

 (7) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する事業計画書は随時受付を行う。ただし、当該計画に係る補助金の額が予算の範囲を超える場合は、事業計画書の受付を停止することができる。

3 市長は、第1項に規定する事業計画書を受付したときは、内容について審査し、適当と認めるときは、京都市危険木等伐採支援事業計画承認通知書(第3号様式。以下「承認通知書」という。)により通知するものとする。

4 前項に規定する事業計画の承認は、承認日から起算して90日以内又は1月31日のいずれか早い期日をもって失効する。

5 第1項から前項までの規定は、前項の規定により失効した事業計画書の再提出について準用する。

(交付の申請等)

第7条 前条第3項の通知を受け、条例第9条に規定する申請をしようとするときは、京都市危険木等伐採支援事業補助金交付申請書(第4号様式、第5号様式。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条に規定する市長等が定める期日は、補助事業を実施しようとする日の20日前の日又は前条第4項に規定する日のいずれか早い期日とする。ただし、緊急に実施する必要がある等やむを得ない理由があると市長が認めるときは、当該補助事業に着手する日の前日をもって同条に規定する市長等が定める期日とする。

3 条例第9条に規定する市長等が必要と認める書類は、前条第1項の各号に掲げるものとする。

(交付の決定)

第8条 条例第10条に規定する審査に要する期間は20日を標準とし、補助金の交付の可否を決定したときは、京都市危険木等伐採支援事業補助金交付決定通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、京都市危険木等伐採支援事業補助金概算払請求書(第7号様式)を提出しなければならない。

(変更等承認の申請)

第10条 条例第12条第1項の規定による通知を受けた交付対象者(以下「交付決定者」という。)は、条例第11条第1項第1号に規定する補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、京都市危険木等伐採支援事業変更承認申請書(第8号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、 補助金の額の変更を伴わない補助対象経費の増減がある場合とする。

3 交付決定者は、条例第11条第1項第2号に規定する補助事業を中止又は廃止しようとするときは、京都市危険木等伐採支援事業中止・廃止承認申請書(第9号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 条例第18条第1項に規定する実績報告は、京都市危険木等伐採支援事業実績報告書(第10号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業を終了した日から起算して60日以内又は事業実施年度の2月20日のいずれか早い期日までに、市長に提出しなければならない。

  なお、天候不順等、やむを得ない事由により期日までに事業完了できない場合は、この限りではない。

 (1) 補助事業に要した費用の内訳を示す請求書の写し

 (2) 補助事業に要した費用の支出を証する領収書等の写し

 (3) 位置図

 (4) 事業完了前後の写真

 (5) その他市長が必要と認める書類

(補則)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、産業観光局長が定める。

 

   附  則

 この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

   附  則

 この要綱は、令和2年6月1日から実施する。

   附  則

 この要綱は、令和3年3月15日から実施する。

   附  則

 この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

   附  則

 この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

   附  則

 この要綱は、令和6年4月1日から実施する。


別表1(危険木判定基準表)
 区 分  症 状 
 空 洞  樹幹に空洞があり、概ね幹周の1/3以上又は幹径の1/3以上の深さまで達している。
 亀 裂  樹幹に亀裂が見られ、樹径の1/3以上の深さまで達している。
 腐 朽  樹幹又は根元(樹自体)にキノコが生えている。
 枯 れ  紅葉期又は落葉期以外に、葉の大部分が変色又は落ちている。
 病害虫  樹幹に食痕が見られ樹皮が剥がれている。根元にフラス(木くず)が堆積している。
 傾 倒  周囲の樹木に比べて、不自然に大きく(概ね20度以上)傾いている。

京都市危険木伐採支援事業補助金交付要綱 様式

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京都市 産業観光局農林振興室 林業振興課
電話:075-222-3346
ファックス:075-221-1253

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