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森林施業効率化活動支援交付金交付要綱

ページ番号352520

2026年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、計画的かつ適切な森林整備の推進を図り、森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるために不可欠な林道において、森林施業の効率化に資する簡易な改良活動に対する交付金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。


(定義)

第2条 この要綱における森林施業の効率化に資する林道の簡易な改良活動(以下「改良活動」という。)とは、別表に掲げる活動内容をいう。


(交付の対象)

第3条 交付金の交付の対象者は、林道の管理者である森林組合(森林組合法に基づいて設立された協同組合をいう。)とする。

2 交付の対象となる林道は、台帳が作成されており、かつ別表に掲げる対象路線とする。

 

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、改良活動に要した額とする。ただし、別表に掲げる積算基礎数値に交付単価を乗じて得た額を上限とし、毎年度予算の範囲内において交付する。


(交付の申請)

第5条 条例第9条の規定による申請は、森林施業効率化活動支援交付金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

⑴  収支予算書(第2号様式)

⑵ 対象林道一覧表(第3号様式)

⑶  積算基礎森林一覧表(第4号様式)

⑷  その他市長が必要と認める書類


(交付の決定)

第6条 条例第10条に規定する審査に要する期間は20日を標準とし、交付金の交付の可否を決定したときは、森林施業効率化活動支援交付金交付(不交付)決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。


(変更申請)

第7条 条例第11条第1項第1号による事業等の内容又は経費配分の変更に係る市長等の承認の申請は、森林施業効率化活動支援交付金変更交付申請書(第6号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、交付目的自体の変更をもたらすものではなく、かつ、交付金の額及び上限額の変更を伴わない交付事業の内容又は経費配分の変更とする。


(実施状況を示す書類等の整備)

第8条 申請者は、改良活動の実施に当たり、次の各号に掲げた書類等を整備するものとする。

⑴  実施状況を撮影した写真

⑵ 実施場所の位置図

⑶  改良活動に要した委託等に係る契約書の写し

⑷  改良活動に要した経費を証する書類

⑸  森林経営計画を策定することの同意書の写し、同意を確認できる書類又は森林経営委託契約書等の森林経営の委託に関する契約書の写し


(実績報告)

第9条 条例第18条の規定による実績報告は、申請者が、事業を終了した日から起算して20日以内又は事業実施年度の3月10日のいずれか早い期日までに、森林施業効率化活動実績報告書(第7号様式)に次ぎの各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

⑴  収支決算書(第8号様式)

⑵ 対象林道一覧表(第3号様式)

⑶  積算基礎森林一覧表(第4号様式)

⑷  改良活動前後の写真

⑸  その他市長が必要と認める書類


(しゅん工検査)

第10条 しゅん工検査は、条例第10条及び第19条に規定する書類の審査及び現地検査とし、林道等活動支援交付金検査要綱に基づき行うものとする。


(補則)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、農林政策担当局長が定める。


   附  則

 この要綱は、令和8年4月1日から実施する。


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お問い合わせ先

京都市 産業観光局農林振興室

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