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京都市造林保育支援交付金検査要綱

ページ番号342819

2025年4月1日

京都市造林保育支援交付金検査要綱

令和7年5月30日制定


(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市造林保育支援交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第10条に規定するしゅん工検査に関し、必要な事項を定めるものとする。


(検査員)

第2条 しゅん工検査は、別表に規定する検査員が行う。


(検査の対象)

第3条 しゅん工検査は、交付要綱第3条第1項に規定する事業活動に関して行うものとする。


(検査の方法)

第4条 しゅん工検査は、別表に基づき書類検査及び現地検査により行うものとする。

2 書類検査は、交付要綱第5条に規定する交付申請の内容を確認し、要綱に規定する基準との適合及び事業を実施する面積等を確認するものとする。

3 現地検査は、特に必要があると認められる場合に、次の各号に掲げるとおり実施する。
 ⑴ 検査員は、現地検査の際に、交付要綱第5条に規定する交付の申請を行う者(以下「申請者」という。)に立会いを求めることができる。
 ⑵ 事業担当職員は、現地検査を行うときは、特別な理由がある場合を除き、あらかじめ検査日時及び現地検査箇所等を申請者に通知しなければならない。


(検査報告書)

第5条 検査員は、交付金事業の検査を行い、造林保育支援交付金検査報告書(第1号様式)を作成し、交付要綱第5条に規定する交付申請書類の写し及び検査員が現地検査を実施した場合は確認野帳を付して、所属長又は所属長が認めた課長の確認を受けるものとする。


(補則)

第6条 この要綱においてその他必要な事項は、農林政策担当局長が定める。


   附 則(令和7年5月30日)

 この要綱は、令和7年5月30日から施行する。


京都市造林保育支援交付金検査要綱 別表、様式

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