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京都市森林経営計画事務取扱要領

ページ番号318367

2024年8月30日

京都市森林経営計画事務取扱要領


制定 令和4年3月31日
最終改正 令和5年10月12日

 

(総則)

第1条 森林経営計画の作成指導、認定、実行指導及び伐採等の証明(京都府知事及び農林水産大臣が認定権者となる場合を除く。)について、森林法(昭和26年法律第249号)、森林経営計画制度運営要領(平成24年3月26日付け23林整計第230号林野庁長官通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(処理方法)

第2条 森林経営計画の事務処理は、京都府森林経営計画作成支援サブシステム(以下「森林経営計画サブシステム」という。)を利用した場合とその他の場合のいずれかの方法によるものとする。

 

(指導援助)

第3条 産業観光局農林振興室林業振興課又は産業観光局京北・左京山間部農林業振興センター(以下「所管課」という。)は、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「森林所有者等」という。)から森林経営計画指導援助申請書(第1号様式)の申請があった場合、別表1に規定する各書類により、森林所有者等であることを確認のうえ、次に掲げる援助資料(電磁的記録を含む。以下同じ。)を申請者に提供することができる。

(1)   森林の現況及び伐採計画等計画表

(2)   森林計画図

(3)   その他認定に必要な資料及び諸様式

2 前項の各号に掲げる援助資料の提供に係る費用は無料とする。

 

(森林経営計画書等の作成)

第4条 森林所有者等は、援助資料等を基に、各自の森林の施業及び保護の計画を作成し、長期計画に基づき5年間の森林経営計画を取りまとめるものとする。なお、所管課は森林経営計画サブシステムを活用するなど、第5条第2項各号に掲げる認定請求書類の作成を指導する。

 

(認定請求書の提出)

第5条 森林経営計画の認定を受けようとする森林所有者等は、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第34条第1項、第41条第1項及び第2項に定める森林経営計画認定請求書により、所管課に請求する。

2 森林経営計画認定請求書には、次のものを添付する。

(1)   森林経営計画書

(2)   添付図面等関係資料

3 変更認定請求に関する手続きは、前各項の規定を準用する。

 

(森林経営計画の認定)

第6条 所管課は、森林所有者等から森林経営計画の認定の請求があった場合、次により認定事務を行い、森林経営計画認定書(第2号様式)を交付する。

(1)   森林経営計画サブシステムで認定審査を実行するとともに、森林経営計画書及び添付資料等の関係資料を総合的に審査し認定する。

(2)   その他の方法により認定する場合は、法令で定められた合理化基準に従って、認定要件書(適否判定の結果を示す資料)を作成し審査認定する。

2 所管課は、前項により森林経営計画の認定を行った場合、森林経営計画認定簿(第3号様式)に必要な事項を記載する。

3 森林経営計画の変更認定に関する手続きは、前各項の規定を準用する。

 

(森林経営計画の実行の管理)

第7条 所管課は、森林経営計画の認定を受けた者(以下「計画策定者」という。)から森林法第15条の規定による森林経営計画に係る森林の伐採等の届出書(以下「届出書」という。)の提出があった場合は、該当する森林経営計画書と照合し、必要に応じて現地確認を行う。

2 所管課は、森林経営計画の実行確保に資するため、森林経営計画ごとに計画量、実行量及び届出書の提出状況等を記録する森林経営計画実行簿(第4号様式)を備え付ける。

3 所管課は、森林経営計画に基づく施業等の円滑な実施及び算出される木材の円滑な流通に資するため、各年度の始期において、森林経営計画の計画量を計画別に記録する森林経営計画事業簿(第5号様式)を備え付けるものとし、林業事業体、林業経営体及び原木市場からの求めに応じて、その情報の提供に努める。

 

(伐採等の証明)

第8条 所管課は、計画策定者から租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第30条の2の規定による山林所得に係る森林計画特別控除の適用を受けるために、立木の伐採(譲渡)証明申請書(第6号様式)又は立木の伐採確認申請書(第7号様式)の提出があった場合は、当該森林経営計画と照合し、現地調査等の確認により相違ないと認められる場合に限り証明する。

 

(書類の提出先)

第9条 前各条の規定に基づく書類は、別表2に掲げる提出先に持参のうえ、提出する。

 

(その他)

第10条 森林簿、森林計画図及び森林資源情報の取扱いについては、京都市森林計画関係資料取扱要領(令和4年3月31日制定)によるものとする。

 

(補則)

第11条 この要領の実施に関し必要な事項は、産業観光局農林振興室長が定める。

 

   附  則

 この要領は、令和4年4月1日から実施する。

 

   附  則(令和5年10月12日改正)

 この要領は、令和5年10月12日から実施する。


京都市森林経営計画事務取扱要領 別表・様式

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局農林振興室

電話:【農林企画課】075-222-3351【林業振興課】075-222-3346

ファックス:【農林企画課】075-221-1253【林業振興課】075-221-1253

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