京都市森林計画関係資料取扱要領
ページ番号318291
2024年8月30日
京都市森林計画関係資料取扱要領
制定 令和4年3月31日
最終改正 令和5年10月12日
(総則)
第1条 この要領は、京都府において地域森林計画の樹立・変更に伴い作成し、京都市に電磁的記録として備え付けた森林簿、森林計画図、森林資源情報(以下「森林計画関係資料」という。)の取扱いについて、森林法(昭和26年法律第249号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、京都市情報公開条例(平成14年4月1日条例第1号)及び京都市個人情報保護条例(令和4年12月23日条例第26号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(森林計画関係資料の目的、性格及び定義)
第2条 森林計画関係資料は、京都府が地域森林計画の樹立等に必要な森林資源の基礎資料として地域森林計画の実行上必要な森林施業の指針を得るために作成したものである。
2 森林簿に記載している地番、森林所有者氏名、面積、制限林の種類等は、登記簿等と整合性を図っているものではない。また、面積、材積、成長量及び樹高は、間接的な調査法により算定したものであり、実測したものではない。
3 森林計画図は、地番界や所有界を特定したものではない。
4 森林計画図は、森林の異動状況を表した図面と相違する場合がある。
5 森林資源情報は、京都府森林情報システム(以下「システム」という。)に登載する次の情報とする。
(1) 森林簿のうち森林所有者の個人情報を除いたもの
(2) 航空写真の判読によって得られた林相情報
(森林計画関係資料の備付け及び管理)
第3条 森林計画関係資料は、システムにより、産業観光局農林振興室林業振興課及び産業観光局京北・左京山間部農林業振興センターに備え付ける。
2 森林計画関係資料の管理者は、森林法に係る事務を所掌する担当の課長とする。
3 管理者は、森林法に係る事務を行う担当者(以下「担当者」という。)を置くことができる。
4 管理者及び担当者(以下「管理者等」という。)は、森林計画関係資料を適切に保管させ、き損又は紛失しないよう管理しなければならない。
(森林簿の閲覧及び写しの交付)
第4条 管理者等は、森林所有者本人又は代理人(以下「森林所有者等」という。)から、森林簿閲覧等申請書(第1号様式)により申請があった場合、別表1に規定する各書類(以下「本人等の証明に必要な書類」という。)により、森林所有者等であることを確認のうえ、森林簿を閲覧させ、又は森林簿の写しを交付する。
2 管理者等は、行政機関から、地域の森林・林業の振興を目的として利用するため、森林簿閲覧等申請書(第2号様式)により申請があった場合、森林簿を閲覧させ、又は森林簿の写しを交付する。
3 管理者等は、森林所有者から森林の経営の委託を受けた者から、森林経営計画の作成を目的として利用するため、森林簿閲覧等申請書(第3号様式)により申請があった場合、本人等の証明に必要な書類及び森林経営委託契約書等により経営の委託を受けていることを確認し、森林経営計画策定の見込みについて聞き取りを行ったうえで、森林簿を閲覧させ、又は森林簿の写しを交付する。
4 申請者に交付する森林簿の写しは、システムで印刷した帳票とする。また、管理者等は、交付に当たり、申請者に対して第2条第1項及び第2項並びに第8条について十分説明し、了解を得るものとする。
(森林計画図又は森林資源情報の閲覧及び写しの交付)
第5条 管理者等は、森林計画図又は森林資源情報(以下「森林計画図等」という。)の閲覧又は写しの交付を希望する者から、森林計画図等申請書(第4号様式)により申請があった場合、申請者に森林計画図等を閲覧させ、又は森林計画図等の写しを交付する。また、管理者等は、交付に当たり、申請者に対して第2条第1項、第3項及び第4項並びに第8条について十分説明し、了解を得るものとする。
(申請書の提出先)
第6条 申請者は、第4条及び第5条の規定に基づく申請書を別表2に掲げる提出先に持参のうえ、提出する。
(資料の閲覧等に係る経費)
第7条 第4条の規定による森林簿の閲覧及び第5条の規定による森林計画図等の閲覧に係る経費については、無料とする。
2 第4条の規定による森林簿の写しの交付及び第5条の規定による森林計画図等の写しの交付に係る経費については、原則として京都市情報公開事務取扱要綱(平成14年9月30日全部改正)によるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は無料とする。
(1) 行政機関からの申請
(2) 森林法第10条の8第1項の規定による伐採及び伐採後の造林の届出の添付資料にすることを目的とした申請
(森林計画関係資料の利用の制限)
第8条 森林計画関係資料の写しの交付を受けた者は、森林計画関係資料に示されている森林の所在、森林所有者氏名、面積等を課税等の財産評価、土地の境界確定の根拠及び係争にかかる資料その他各種証明資料として使用してはならない。
2 森林計画関係資料の交付を受けた者は、交付を受けた者以外による複製した森林計画関係資料の使用を防止するため、適切な方法により廃棄しなければならない。また、いかなる方法でも複製により得た森林計画関係資料を再複製してはならない。
(その他)
第9条 その他、森林計画関係資料の取扱いについては、この要領のほか、地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて(平成12年5月8日付け12林野計第154号農林水産事務次官依命通知)及び森林情報システム運用等要領(平成18年6月1日付け8林第226号)によるものとし、必要に応じて京都府と協議して決定する。
(補則)
第10条 この要領の実施に関し必要な事項は、産業観光局農林振興室長が定める。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年10月12日改正)
この要領は、令和5年10月12日から実施する。京都市森林計画関係資料取扱要領 別表・様式
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お問い合わせ先
京都市 産業観光局農林振興室
電話:【農林企画課】075-222-3351【林業振興課】075-222-3346
ファックス:【農林企画課】075-221-1253【林業振興課】075-221-1253