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新たな森林経営担い手支援実施要綱

ページ番号283612

2023年4月3日

新たな森林経営担い手支援実施要綱

制定 令和3年4月1日

改正 令和5年5月30日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、木材の生産量の増加や生産性の向上に取り組む事業を実施する林業経営体を支援することにより、林業経営体の経営力の強化を図ることを目的とする新たな森林経営担い手支援(以下「支援」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 本要綱において、林業経営体とは、個人・法人等の組織形態を問わず、京都市内の森林において、保育、素材生産等の林業生産活動を行う経営体をいう。

 

(支援の対象者)

第3条 支援の対象となる林業経営体は、次の各号の全てを満たす林業経営体のうち、市長が適当と認める者とする。

⑴ 京都市内に登記上の本店所在地(個人の場合は主たる事務所)と営業実態を有すること。

⑵ 京都市内の森林を主な対象地として、素材生産量の増加又は生産性を向上させる計画を有すること。

⑶ 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第1項及び第2項に基づき京都府が公募する民間事業者に応募し、京都府が登録した林業経営体又は、登録されることを希望する林業経営体で、本市の経営管理実施権の設定を受けることを希望する林業経営体であること。

⑷ 森林組合法に基づいて設立された森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会でないこと。

⑸ 事業計画書の提出時点において、過去1年間に森林法(昭和26年法律第249号)の違反又は同法に基づく違反指導がないこと。

⑹ 京都市暴力団排除条例に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者でないこと。

 

(支援の対象となる事業)

第4条 支援の対象となる事業は、前条に定める支援の対象者が5年間素材生産量の増加又は生産性の向上に取り組む事業とする。

 

(支援の内容)

第5条 林業経営体に対する支援の内容は、次の各号のとおりとする。

⑴ 林業経営体が事業計画の達成に必要な別表に掲げる高性能林業機械を購入する場合、その購入に要する経費に対し、新たな森林経営担い手支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。ただし、補助金は予算の範囲内とする。

⑵ 素材生産量を増加又は生産性を向上させる計画の実施に関し、必要な助言、指導等を行う。

 

(支援を受けるための手続)

第6条 支援を希望する林業経営体は、新たな森林経営担い手支援事業計画書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

⑴ 定款、規則等

⑵ 直近3年間の決算書(個人の場合は確定申告書)

⑶ 誓約書(京都市暴力団排除条例及び京都市暴力団排除条例施行規則に係る要綱第1号様式)

⑷ その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による手続きの募集期間を別に定め、募集期間終了後、20日以内に内容を審査したうえで、事業計画を認定し、新たな森林経営担い手支援事業計画の認定について(第2号様式)により速やかに通知するものとする。審査の基準は別に定める。

3 前項の規定により事業計画の認定を受けた林業経営体は、新たな森林経営担い手支援補助金交付要綱に基づき、補助金の交付を申請することができる。ただし、事業計画の認定通知を受け取った日から起算して20日以内に補助金の交付を申請しないときは、補助金の交付を受けることができない。

4 事業計画の認定を受けた林業経営体は、事業計画の認定を受けた年度の翌年度から5年間、第1項により提出した事業計画書に沿って事業を実施する。

 

(成果報告)

第7条 事業計画の認定を受けた林業経営体は、事業計画の認定を受けた年度の翌年度から起算して5年間は、毎年度末日から30日以内に、その年度の林業生産活動の成果等について事業成果報告書(第3号様式)により報告しなければならない。

 

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業観光局長が別に定める。

 

  附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。


  附 則

この要綱は、令和5年5月30日から施行する。

新たな森林経営担い手支援実施要綱 別表及び様式集

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京都市 産業観光局農林振興室 林業振興課
電話:075-222-3346
ファックス:075-221-1253

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