京都市スマート林業実装チャレンジ事業補助金交付要綱
ページ番号343747
2025年4月1日
制定 令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、林業経営体が経営力の強化を図るため、作業性及び生産性の向上に資するAI・ICT(情報通信技術)等先端技術(以下「スマート技術」という。)の現場への実装に要する経費に対する補助金に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
なお、これに定めのない細部の取扱については、京都府が定める農業振興事業費補助金交付要綱及びスマート農林水産業実装チャレンジ事業実施要領に関する規定に準ずるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、市内に在住又は主たる事務所(以下「経営基盤」という。)を有し、次に掲げる者で市長が適当と認めるものでなければならない。
⑴ 森林組合
⑵ 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条に基づく経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者
⑶ 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条に基づく計画の認定を受けた事業主
(補助事業の内容)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、林産物生産の作業性・生産効率向上に必要なスマート技術(機械又は設備)の導入とし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び対象となる機械及び設備は、別表1に掲げるものとする。
2 補助対象経費には消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。
3 補助対象経費は、30万円を下限とする。
(補助金額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の総額に別表2に掲げる率を乗じて得た額とし、予算の範囲内において交付する。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請等)
第5条 条例第9条の規定による申請は、交付申請書(第1号様式)に記載する必要書類を添えて、補助事業を実施しようとする日の20日前の日までに、市長に提出しなければならない。
2 前項による申請の審査に要する期間は20日を標準とし、補助金の交付の可否を決定したときは、京都市スマート林業実装チャレンジ事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(交付の取消し等)
第6条 市長は、前条第項の規定により交付の決定通知を受けた者が、暴力団員等及び暴力団密接関係者であることが判明したときは、補助金の交付決定を取り消す。
(変更等の承認の申請)
第7条 条例第11条第1項第1号の規定による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、変更承認申請書(第3号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号の規定によるあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
⑴ 補助目的の変更
⑵ 補助対象経費の変更が5分の1を超える増減
(中止または廃止の承認申請)
第8条 条例第11条第1項第2号の規定による補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止・廃止承認申請書(第4号様式)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。
(実績報告)
条例第18条の規定による実績報告は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の2月28日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(第5号様式)に記載する必要書類を添えて提出するものとする。
(補助金の確定)
第10条 市長は、前条による報告を受けた場合は、条例第19条の規定に基づき、交付すべき補助金の額を決定し、補助金交付額決定通知書(第6号様式)により補助対象者に通知するものとする。
(財産の管理等)
第11条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、取得財産等管理台帳を備え管理するなど、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第12条 条例第31条第1項の規定する市長等が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により経済産業大臣が別に定める期間に準じるものとする。
2 補助金の交付を受けた者が、前項に規定する期間が経過する前に、取得財産等を処分する場合は、京都市スマート林業実装チャレンジ事業補助金財産処分承認申請書(第7号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(補則)
第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、産業観光局農林政策担当局長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から実施する。
様式等
別表(PDF形式, 97.24KB)
申請書様式(PDF形式, 166.75KB)
第1号様式(第5条関係)補助金交付申請書(DOCX形式, 21.57KB)
第2号様式(第5条関係)補助金交付(不交付)決定通知書 (DOCX形式, 25.78KB)
第3号様式(第7条関係)補助金変更承認申請書(DOCX形式, 21.90KB)
第4号様式(第8条関係)補助金中止・廃止承認申請書(DOCX形式, 24.25KB)
第5号様式(第9条関係)補助金実績報告書(DOCX形式, 21.71KB)
第6号様式(第10条関係)補助金交付額決定通知書(DOCX形式, 23.93KB)
第7号様式(第12条関係)補助金財産処分承認申請書(DOCX形式, 22.04KB)
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