「木と暮らすデザインKYOTO」パートナー制度実施要綱
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2024年8月30日
「木と暮らすデザインKYOTO」パートナー制度実施要綱
(目的)
第1条 本要綱は,新たな木製品や森林を活用したサービスや活動の創出により,市内産木材の需要を拡大し,市民ぐるみの持続可能な森づくりと「木の文化」の継承・発展に資することを目的に,京都市の森林の保全や資源の利活用に関わる企業・団体・大学等(以下「事業者等」という。)の連携を促進し,市民や消費者に向けた情報発信を行うためのプラットフォームへの参加に関して,必要な手続を定めるものとする。
(パートナーの定義)
第2条 京都市内で活動する事業者等で,本事業の趣旨に賛同し,参加を希望する者をパートナーとする。
2 パートナーとして登録できる者は,京都市暴力団排除条例に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者でないことを誓約できる者のうち,以下のいずれかの要件を満たす者とする。
⑴ 京都市木材地産表示制度実施要綱に定める地域産材(「みやこ杣木」)を使用した製品等の企画,製造及び販売を行っている者,または行う予定の者。
⑵ 林業の振興や市内森林の保全に資する活動を行う者。
⑶ 市内の森林を利用したサービス等の企画や提供を行う者。
⑷ その他,市長が特に必要と認める者。
(パートナーの登録方法)
第3条 パートナー登録を希望する事業者等は,次のいずれかの方法により申請をしなければならない。
⑴ 「木と暮らすデザインKYOTO」パートナー登録申請書(第1号様式)の提出
⑵ 「木と暮らすデザインKYOTO」公式ホームページの専用フォームの送信
2 市長は,前項の申請内容が適当であると認められる場合は,パートナー登録者名簿に登録するものとする。
(登録の期間)
第4条 パートナーの登録期間は登録日から1年間とする。ただし,期間の満了する日までに,パートナーから登録中止の申出がない場合は,自動的に更新されるものとする。
(登録の変更及び中止)
第5条 パートナーは,登録申請書(第1号様式)に記載した内容に変更が生じた場合は,速やかに変更申請書(第2号様式)を提出しなければならない。
2 パートナーは,事業を廃止する等の理由で取組を中止する場合は,中止申請書(第3号様式)を提出しなければならない。
(登録の取消し)
第6条 市長は,パートナーが要件を満たさなくなった場合や信用を失墜する行為を行うなど,パートナーとして適当でないと判断した場合は,登録を取り消すことができる。
(ロゴマークの使用)
第7条 パートナーは,別に定める「「木と暮らすデザインKYOTO」ロゴマーク使用規程」に基づき,ロゴマークを使用することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定める事項のほか,必要な事項は所管局長が別に定める。
(附則)
この要綱は,令和3年6月1日から施行する。「木と暮らすデザインKYOTO」パートナー制度実施要綱及び様式集
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