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京都市林業用道路保全活動支援交付金検査要綱

ページ番号298686

2024年8月30日

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市林業用道路保全活動支援交付金交付要綱(以下「要綱」という。)第10条に規定するしゅん工検査に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(検査員)

第2条 しゅん工検査は、別表第1の事業区分に応じた検査員が行う。

 

(検査の対象)

第3条 しゅん工検査は、要綱第9条に基づき提出される京都市林業用道路保全活動実績報告書に添付する林業用道路保全活動実施状況報告書に係る保全活動(以下「保全活動」という。)に関して行うものとする。

 

(検査の方法)

第4条 しゅん工検査は、現地検査及び書類検査により行うものとする。

2 現地検査は、次の各号に掲げるとおり行うものとする。

(1)検査員は、林業用道路保全活動実績報告書で対象とする林業用道路を無作為に抽出し、適切に維持管理されたか、現地検査を行うこととする。

(2)検査員は、現地検査の際に、申請者に立会いを求めることができる。

(3)現地検査を行うときは、特別な理由がある場合を除き、あらかじめ検査日時及び箇所等を申請者に通知しなければならない。

(4) 検査員が現地検査を実施した場合は、対象行為の確認野帳(第1号様式)を作成するものとする。

3 書類検査は、要綱第8条に規定する書類等が整備されているか、確認するものとする。

 

(検査報告書)

第5条 前条第3項の書類検査を行った検査員は、しゅん工検査後、京都市林業用道路保全活動支援交付金検査報告書(第2号様式)を作成し、対象行為の確認野帳を付して、所属長又は所属長が認めた担当課長の確認を受けるものとする。

 

(補則)

第6条 この要綱においてその他必要な事項は、産業観光局長が定める。

 

附 則(平成28年6月1日)

この要綱は、平成28年6月1日から実施する。

 

附 則(令和3年3月2日)

この要綱は、令和3年3月2日から実施する。

 

附 則(令和4年3月31日)

この要綱は、令和4年3月31日から実施する。


附 則(令和6年6月20日)

この要綱は、令和6年6月20日から実施する。

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林業振興課が所管する要綱等

お問い合わせ先

京都市 産業観光局農林振興室

電話:【農林企画課】075-222-3351【林業振興課】075-222-3346

ファックス:【農林企画課】075-221-1253【林業振興課】075-221-1253

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