京都市伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する事務取扱要領
ページ番号296663
2025年3月14日
京都市伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する事務取扱要領
制定 令和4年3月31日
最終改正 令和7年4月1日
(総則)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8第1項の規定による伐採及び伐採後の造林の届出及び第10条の8第2項の規定による伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告に係る事務について、法令、伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の運用について(昭和49年10月31日付け49林野計第479号林野庁長官通知)、伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の運用上の留意事項について(平成24年3月28日付け23林整計第354号林野庁計画課長通知)、伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル(平成20年11月4日20林整計第105号林野庁計画課長通知)、京都市森林法施行細則(以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(届出書の事務処理)
第2条 伐採及び伐採後の造林の届出書(以下「届出書」という。)は、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「規則」という。)第106条に基づき定められた様式とし、提出先は別表1のとおりとする。
2 届出書に添付する書類を次のとおり定める。
(1) 細則第2条第1項第2号に規定する小規模開発行為の計画書は、第1号様式とする。
(2) 届出の提出を代理人に委任する場合は、委任状の添付を求める。
(3) 主伐後に造林する場合は、伐採及び集材に係るチェックリスト(第2号様式)の添付を求める。
3 産業観光局農林振興室又は産業観光局京北・左京山間部農林業振興センター(以下「所管課」という。)は、届出書の受理に当たり、届出書に記載された事項が、他法令の規制等を受ける場合は、その関係する法令を遵守するよう周知を図る。
4 所管課は、届出書に記載された事項が京都市森林整備計画書に適合しているかを伐採及び伐採後の造林の届出チェックリスト(第3号様式)により審査する。
5 所管課は、確認通知書・適合通知書交付願(第4号様式)が提出され、前項の審査により、届出書に記載された事項が京都市森林整備計画に適合すると認められる場合は適合通知書を届出人に発行する。また、届出書に記載された事項が小規模開発行為を目的とした伐採の場合は、確認通知書を届出人に発行する。
(届出書の変更)
第3条 届出書の記載内容に変更があった場合に用いる書類(以下「変更届出書」という。)は、伐採及び伐採後の造林の届出書(変更)(第5号様式)とし、提出先は別表1のとおりとする。
2 変更届出書の提出期限は、伐採計画書に関することは伐採の計画期間内とし、造林計画書に関することは造林の計画期間内とする。
3 第1項により提出された変更届出書の審査等に当たっては、前条第4項から第5項の規定を準用する。
(状況報告書の事務処理)
第4条 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(以下「状況報告書」という。)は、規則第106条に基づき定められた様式とし、提出先は別表1のとおりとする。
2 所管課は、届出書に記載された造林方法が天然更新の場合、報告者に対し、前項の状況報告書に、伐採後の造林に係る森林の状況報告書(天然更新添付資料)(第6号様式)の添付を求める。
3 所管課は、提出された状況報告書の記載内容が、届出書に記載された伐採及び伐採後の造林の計画と整合していることを、現地調査その他の方法により確認する。
4 所管課は、伐採に係る状況報告書において、森林所有者(造林する者)による伐採跡地の確認がなされていない場合、報告者に対し、森林所有者(造林する者)に連絡して確認するよう促す。それでも確認がなされない場合は、所管課が森林所有者(造林する者)に連絡し、確認を促す。
5 所管課は、第3項による確認の結果、届出書と整合しておらず、今後造林を適切に実施することが困難と認められる場合や集材路を起因とする林地崩壊の危険性が高いと認められる場合等には、報告者に現地の補正作業を指導する。
6 所管課は、前項の補正作業を指導するに当たっては、その指導内容をあらかじめ森林所有者(造林する者)に確認する。
(補則)
第5条 この要領の実施に関し必要な事項は、産業観光局農林振興室長が定める。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から実施する。
この要領は、令和5年4月3日から実施する。
この要領は、令和6年4月1日から実施する。
この要領は、令和7年4月1日から実施する。
京都市伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する事務取扱要領 別表・様式
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