京都市木材地産表示制度実施要綱
ページ番号120075
2024年8月30日
平成19年10月26日制定
(目的)
第 1 条 この要綱は、京都市内産木材(以下「市内産木材」という。)の利用を促進し、京都市域の林業・木材産業の振興と森林の経営管理の推進に資することを目的とし、木材の産地等及び品質の表示を行う京都市木材地産表示制度(以下「表示制度」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 京都市認証木材 次のいずれかに該当する製材品等をいう。
ア 京都市内の森林で関係法令に違反することなく伐採し生産された原木丸太(以下「原木丸太」という。)を生産事業体が加工し、次条に基づく表示を行い出荷した製材品
イ 生産事業体が次条に基づく表示を行い出荷した地域団体商標「北山丸太」の表示基準に適合する北山丸太及びその製材品
⑵ 生産事業体 推進機関へ登録され、次条に基づく表示を行うことができる事業体をいう。
⑶ 推進機関 第8条第2項に定める協定を締結し、この要綱に基づき表示制度を運用する機関をいう。
(表示)
第3条 京都市認証木材の表示内容は、次のとおりとする。
⑴ 産地等
製材品等が「京都市認証木材」であることを表示する。
⑵ 品質
製材品等の材面の品質が「京一等」であることを表示する。
2 表示基準は、別表のとおりとする。
3 表示は、生産事業体が、京都市認証材の出荷時に発行する出荷証明書に記載することによって行う。出荷証明書は、推進機関が定める様式又は生産事業体が推進機関に届け出た様式とする。
(生産事業体の責務)
第4条 生産事業体は、次の各号に掲げる事項を適切に行わなければならない。
⑴ 京都市認証木材の信頼性確保と安定供給に努めること。
⑵ 出荷時に、出荷証明書に第3条第1項に定める表示内容を表示すること。
⑶ 京都市認証木材の生産に使用する原材料の調達量及び京都市認証材の出荷量を適切に記録し、推進機関の求めに応じて速やかに提出するとともに、それに係る書類を出荷した年度の翌4月より3年間保存すること。
⑷ 第6条第1項及び第2項に定める監査を受け入れ、円滑な監査の実施に協力すること。
⑸ 表示制度の適切な運用のために、推進機関が定める業務を行うこと。
(生産事業体の登録)
第5条 生産事業体になることを希望する者は、推進機関に申請し、審査に合格することによって、生産事業体に登録することができる。なお、推進機関は、生産事業体から登録料を徴収し、表示制度に係る自主事業に要する経費に充てることができる。
2 前項の審査の合格基準は、次の各号に掲げる全ての事項に適合することとする。
⑴ 表示制度の趣旨を理解し、京都市認証木材の信頼性確保と安定供給に努めると認められること。
⑵ 京都市認証木材の分別管理体制が整っており、そのための管理責任者を定めていること。
⑶ 原木丸太の加工設備を自ら保有するともに、表示に必要な測定器具を有しており、品質管理体制が整っていると認められること。
⑷ 京都市認証木材の生産に使用する原材料の調達及び京都市認証木材の出荷に係る記録を確認できる書類を作成するともに、それらを定める期間保管し、推進機関の求めに応じて速やかに提出できる体制が整っていると認められること。
⑸ その他表示制度の運用のために推進機関が別に定める基準を満たすこと。
(生産事業体への監査及び指導)
第6条 京都市及び推進機関は、生産事業体が第4条及び第5条第2項に定める全ての事項に適合しているかを確認するために、生産事業体に対し、監査を行うことができる。
2 生産事業体は、監査を行う者が求める書類を速やかに提出するとともに、求めに応じて説明を行うなど、監査が円滑に実施できるよう協力しなければならない。
3 京都市及び推進機関は、監査により表示制度が適切に運用されていないと認められるときは、生産事業体に対し、指導を行うことができる。
(生産事業体の登録取消)
第7条 推進機関は、生産事業体が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当した場合、登録を取り消すことができる。
⑴ 第4条に定める責務を果たしていないと認められるとき。
⑵ 第5条第2項に定める審査の合格基準を満たしていないと認められるとき。
⑶ 生産事業体の登録申請の内容に虚偽があると認められるとき。
⑷ 京都市認証木材及び表示制度の信頼性を著しく損なったと認められるとき。
2 登録を取り消した場合は、名称及びその理由を公表することができる。
(推進機関)
第8条 推進機関は、次の各号に掲げる事項を満たし、京都市が適当と認めた者とする。
⑴ 第3項に定める推進機関が行う事務が公正かつ適確に実施できること
⑵ その他表示制度の運用のために、京都市の農林政策を担当する局長が別に定めること
2 推進機関は、京都市と協定を締結し、推進機関は次項に定める表示制度の運用に関する事務を行うものとする。なお、推進機関は、表示制度の具体的な運用方法を京都市の承認を得た上で定め、公表しなければならない。
3 推進機関が行う事務は次の各号に掲げるものとする。
⑴ 生産事業体の登録(第5条の運用に関する事項)
⑵ 生産事業体への監査及び指導(第6条の運用に関する事項)
⑶ 生産事業体の登録取消(第7条の運用に関する事項)
⑷ 京都市認証木材の生産に使用する原材料の調達量及び京都市認証木材の出荷量の調査
⑸ その他表示制度の適切な運用に必要な取組
4 京都市は、推進機関に対し、表示制度の運用状況に関する検査、指導を行うことができる。
(京都市認証木材を取り扱う者の責務)
第9条 京都市認証木材を取り扱う者は、表示制度の信頼性を損なわないよう、適正な利用に努めなければならない。
(その他)
第10条 表示制度の実施について必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、京都市の農林政策を担当する局長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は,平成19年10月26日から施行する。
附 則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
京都市木材地産表示制度実施要綱
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京都市 産業観光局農林振興室 林業振興課
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