森林・山村が持つ多面的機能強化事業補助金交付要綱
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2024年8月30日
森林・山村が持つ多面的機能強化事業補助金交付要綱
制定 令和3年3月29日
改正 令和5年4月1日
第1条 この要綱は、市民が森林所有者等と協力して実施する里山林をはじめとする森林の保全管理や森林資源を利活用する取組の促進を目的とする森林・山村が持つ多面的機能強化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
⑴ 森林の保全管理 荒廃した里山林や竹林を整備する活動で、竹や雑草木の伐採、集積、処理、植栽、鳥獣防止柵の設置その他これらの活動に必要な森林調査をいう。
⑵ 森林資源 木材、枝葉及びそれらの抽出物質等、多年生の木本植物その他森林において産出される林産物をいう。
(交付の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号のすべてを満たす者のうち、市長が適当と認める者とする。
⑴ 森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日25林整森第74号林野庁長官通知、以下「国要領」という。)に基づく、森林・山村多面的機能発揮対策交付金に採択された活動組織
⑵ 京都市に主たる事務所を有する活動組織
2 前項のほかに、京都市暴力団排除条例に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者でないことを誓約できる者とする。
(交付対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象事業者が、京都市内の森林経営計画が策定されていない0.1ha以上の森林において、実施する活動のうち、別表1に掲げるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金を交付する対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表2に掲げるものとする。
(補助金の額の算定)
第6条 補助金の額は、別表3に掲げる種類別に補助単価を、活動を実施する森林の面積等に乗じて得た金額(10円未満の端数は切り捨て)の合計とする。
(交付の申請及び決定、並びに審査)
第7条 条例第9条の規定による申請は、交付申請書(第1号様式)によって、事業実施年度の2月28日までに、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
⑴ 定款、規則等
⑵ 活動計画書
⑶ 計画図
⑷ 誓約書(京都市暴力団排除条例施行規則第1号様式)
⑸ 国要領における森林・山村多面的機能発揮対策交付金に係る採択通知書(以下「国採択通知書」という。)の写し。ただし、採択通知前に着手する者については、採択通知後速やかに国採択通知書の写しを提出することを条件として、国要領における森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付決定前着手届の写しをもって代えることができる。
⑹ その他市長が必要と認める書類
2 市長は、条例第9条による申請が到達してから20日以内に申請内容を審査したうえで、当該年度の予算の範囲内で、条例第10条の規定により補助金の交付の可否を決定し、交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により速やかに申請者に通知するものとする。
3 申請者は、原則として前項の規定による通知を受けて行うものとする。ただし、活動の円滑な実施を図るため、交付決定前に着手する場合にあたっては、交付決定前に着手する理由を明記した交付決定前着手届(第3号様式)を提出するものとする。
(変更又は廃止の承認の申請)
第8条 条例第11条第1項第1号の規定による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、変更承認申請書(第4号様式)によって行うものとする。この場合の変更交付決定通知は、前条第2項の交付決定通知書(第2号様式)を、変更交付決定通知書と読み替えて申請者に通知する。
2 条例第11条第1項第2号の規定による補助事業等の廃止に係る市長等の承認の申請は、廃止承認申請書(第5号様式)によって行うものとする。
3 条例第11条第1項第1号に規定するあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更は、次の各号に掲げる事項をすべて満たす変更とする。
⑴ 補助目的に変更がなく、より効率的な補助目的の達成に役立つと考えられるもの
⑵ 実施する活動のうち、別表1に掲げる種類毎の補助対象経費が、それぞれ30パーセント以内の増減となるもの
⑶ 補助金申請額の総額が、20パーセント以内の減額となるもの
(実績報告)
第9条 条例第18条の規定による実績報告は、実施状況報告書(第6号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は申請した日の属する年度の3月25日のいずれか早い日までに行わなければならない。
⑴ 活動記録(第7号様式)
⑵ 作業写真整理帳(第8号様式)
⑶ 金銭出納簿(第9号様式)
⑷ 実施状況整理票(第10号様式)
⑸ 領収書等の支出証拠書類の写し
⑹ その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告により、交付対象事業が適切に行われたと認めるときは、交付額を決定し、交付額確定通知書(第11号様式)により通知したうえ、補助金を交付する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業観光局長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日改正)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
森林・山村が持つ多面的機能強化事業補助金交付要綱(別表)
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