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京都市森林整備事業検査要綱

ページ番号120082

2024年8月30日

平成15年11月17日制定

令和5年3月31日改正

(趣旨)

第1条 京都市森林整備事業補助金交付要綱(以下「整備要綱」という。)第8条及び京都市森林経営計画作成促進事業
 補助金交付要綱第12条に規定するしゅん工検査(以下「検査」という。 )に関し、必要な事項を定めるものとする。

  なお、本要綱に定めのない事項については、京都府が定める森林整備事業検査要領(以下「府検査要領」という。)
 の定めに準ずるものとする。

(検査の種類及び対象事業)

第2条 本要綱により実施する検査の種類及び対象事業は、次の各号に掲げるものとする。

 ⑴  森林整備検査 森林総合整備事業(森林整備事業及び支障木整理)、緑の公共事業、森の力活性・利用対策、古都
  の美林を守る森林支援事業、災害復旧に向けた倒木対策の推進(森林整備事業)

 ⑵  木材ストックポイント整備検査 森林総合整備事業(木材ストックポイント整備事業)

 ⑶  木材搬出検査 災害復旧に向けた倒木対策の推進(被害木搬出支援)、京都市森林経営計画作成促進事業

 ⑷  安全対策支援検査 災害復旧に向けた倒木対策の推進(安全対策支援)

(検査員)

第3条 検査は、別表の事業区分に応じた検査員が行う。

(検査の方法)

第4条 検査は、書類検査及び現地検査とし、次の各号に掲げるとおり行うものとする。

 ⑴  森林整備検査

  ア 現地検査の箇所は、抽出して行うことができるものとする。なお、抽出して行った場合の現地検査を行わなか
   った箇所については、必ず事業完了写真により現地状況を確認するものとする。

  イ 現地検査は、府検査要領第3章の規定に従い行うものとする。

  ウ 森林作業道等の現地検査を実施した箇所は、森林作業道等完成検査野帳(第1号様式)を作成するものとする。

  エ 検査員は、事業担当職員がイの方法により実施した、補助金交付申請前の現地確認の報告に基づき適否を判断
   することで、現地検査に代えることができるものとする。

  オ 書類検査は、現地検査の結果を踏まえ、府検査要領第2章の規定に従い行うものとする。

 ⑵  木材ストックポイント整備検査

  ア 現地検査は、木材ストックポイント整備事業及び流通経費支援事業の計画書取扱規程(以下「取扱規程」と
   いう。)第1に定める事前計画書に基づき、完了していることを確認するものとする。

  イ 書類検査は、現地検査の結果を踏まえ、契約関係、支払関係等の書類を確認するものとする。

 ⑶  木材搬出検査

  ア 現地検査は、特に必要があると認められる場合に実施する。

  イ 書類検査は、災害復旧に向けた倒木対策の推進補助金交付要領(以下「災害要領」という。)第9条に規定
   する実績報告書及び京都市森林経営計画作成促進事業第7条に規定する補助金交付申請書により、木材の運搬
   量等の実績を確認するものとする。

 ⑷  安全対策支援検査

  ア 現地検査は、特に必要があると認められる場合に実施する。

  イ 書類検査は、災害要領第9条に規定する実績報告書により確認するものとする。

(検査の通知)

第5条 事業担当職員は、現地検査を行うときは、特別な理由がある場合を除き、あらかじめ検査日時及び現地検査
 箇所等を申請者に通知しなければならない。

(検査報告等)

第6条 検査員は、検査終了後速やかに京都市森林整備事業しゅん工検査報告書(第2号様式の1)に、森林整備検査
 においては森林整備事業検査調書(第2号様式の2)及び第4条第1号ウに基づき作成した森林作業道等完成検査野
 帳(第1号様式)を、木材ストックポイント整備検査においては木材ストックポイント整備検査調書(第2号様式
 の3)を、安全対策支援検査においては災害復旧に向けた倒木対策の推進検査調書(第2号様式の4)を添えて、所
 属長又は所属長が認めた担当課長の確認を受けるものとする。

(立会い)

第7条 現地検査は、補助金の申請者又は代理申請者若しくはそれらの代理人を立ち会わせて行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱においてその他必要な事項は、産業観光局長が定める。

 

   附  則

 この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

   附  則(平成22年4月1日改正)

 この要綱は、平成22年4月1日から実施する。

   附  則(平成23年10月3日改正)

 この要綱は、平成23年10月3日から施行する。

   附  則(平成27年3月12日改正)

 この要綱は、平成27年3月12日から施行する。

   附  則(平成28年12月1日改正)

 この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

   附  則(平成31年4月1日改正)

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

   附  則(令和2年9月25日改正)

 この要綱は、令和2年9月25日から施行する。

   附  則(令和4年3月31日改正)

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

   附  則(令和5年3月31日改正)

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 


京都市森林整備事業検査要綱の様式及び別表

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