新たな森林経営担い手支援補助金交付要綱
ページ番号271456
2024年8月30日
新たな森林経営担い手支援補助金交付要綱
制定 令和2年6月1日
改正 令和3年4月1日
改正 令和5年5月30日
(趣旨)
第1条 この要綱は、新たな森林経営担い手支援実施要綱(以下「実施要綱」という。)により事業計画の認定を受けた林業経営体の高性能林業機械の購入を支援する「新たな森林経営担い手支援補助金(以下「補助金」という。)」の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 高性能林業機械 別表1に掲げる林業機械をいう。
⑵ 林業経営体 個人・法人等の組織形態を問わず、京都市内の森林において、保育、素材生産等の林業生産活動を行う経営体をいう。
(交付の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象事業者」という。)は、実施要綱に基づき、事業計画の認定を受けた林業経営体とする。
(交付対象事業及び交付対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、交付対象事業者が、実施要綱に基づき認定を受けた事業計画のうち、高性能林業機械の購入を含む事業とする。
2 補助金は、補助事業の実施に要する経費(以下「事業費」という。)のうち別表2に掲げる交付対象経費に対し、予算の範囲内で交付する。なお、事業費には、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。
3 ほかの補助金又は助成金等を受給している高性能林業機械の購入に要する経費は、交付対象経費とはならない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、交付対象経費に次項に定める補助率を乗じて算定する。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 補助率は2分の1以内とする。
3 1補助事業者当たりの交付の上限額は10,000千円とする。
(交付の申請)
第6条 条例第9条の規定による申請は、新たな森林経営担い手支援補助金交付申請書(第1号様式)によって、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
⑴ 実施要綱第6条第2項の規定に基づく支援の決定通知書の写し
⑵ 実施要綱に基づき、認定を受けた事業計画書の写し
⑶ 補助を受けようとする高性能林業機械の仕様がわかる書類(メーカーの仕様書、カタログ等)
⑷ 補助を受けようとする高性能林業機械の購入に要する経費がわかる2社以上の見積書の写し(ただし、他の者と契約を締結する場合に比べ、著しく有利な価格や納期で契約ができる見込み等がある場合は、1社の見積書の写しと申立書(第2号様式)を提出すること。)
⑸ その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請から20日以内に申請内容を審査したうえで補助金の交付の可否を決定し、新たな森林経営担い手支援補助金交付(不交付)決定通知書(第3号様式)により速やかに申請者に通知するものとする。
3 申請者は、前項の規定による通知を受けるより前に、補助を受けようとする高性能林業機械を購入する契約の締結をしてはならない。
4 第2項の規定による補助金の交付決定を受けた林業経営体(以下「交付決定林業経営体」という。)が、本補助金に係る電子記録債権を担保提供することによる金融機関からの融資を受ける場合は、電子記録債権利用届出書(第4号様式)を提出しなければならない。
(完了期日)
第7条 補助事業に係る高性能林業機械の納品は、実施要綱に基づく事業計画の認定を受けた日の属する年度の翌年度の3月20日までに完了しなくてはならない。
(変更等の申請)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、新たな森林経営担い手支援補助金変更承認申請書(第5号様式)によって行うものとする。ただし、補助金の増額を伴う事業費の増額に係る変更については、原則としてこれを認めないものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定するあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 着手及び完了の予定期日
3 条例第11条第1項第2号に規定する補助事業等の廃止に係る市長等の承認の申請は、新たな森林経営担い手支援補助金廃止承認申請書(第6号様式)によって行うものとする。
(着手届)
第9条 交付決定林業経営体は、補助事業に係る高性能林業機械の発注を行ったときは、速やかに新たな森林経営担い手支援補助金着手届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 交付決定林業経営体は、新たな森林経営担い手支援補助金支援事業遂行状況報告書(第8号様式)によって、補助金の交付決定に係る年度の3月10日現在の状況を、当年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 条例第18条に規定する実績報告は、新たな森林経営担い手支援補助金実績報告書(第9号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、申請した日の属する年度の翌年度の3月25日までに行わなければならない。
⑴ 契約締結日及び契約金額が記載された契約したことを示す書類の写し
⑵ 納品されたことを示す書類の写し
⑶ 購入した高性能林業機械の全体写真及び製造番号がわかる写真
⑷ 高性能林業機械の購入に要した経費を支払ったことを示す書類の写し(経費の内訳が分かるもの)
⑸ その他市長が必要と認めるもの
(竣工検査)
第12条 竣工検査は、条例第10条及び第19条に規定する書類の審査及び現地検査とする。
(交付の時期)
第13条 条例第21条第1項に規定する補助金等の交付は、補助金の交付が決定した日の属する年度の翌年度に行う者とする。
(処分の制限)
第14条 条例第31条ただし書に定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業観光局長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年5月30日から施行する。
新たな森林経営担い手支援補助金交付要綱 別表及び様式集
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