「合併記念の森」実施要綱
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2024年8月30日
(目的)
第1条 この要綱は,合併記念の森において,企業や市民団体等(以下,「団体等」という。)が森づくりを実施する場合の手続き,実施方法等を定め,団体等との連携による森づくりを促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 合併記念の森 右京区京北下弓削町地内他にある約268haの京都市京北市有林の総称をいう。
⑵ 森づくり 別に定める「「合併記念の森」森づくり基本指針」及び「「合併記念の森」森づくり作業指針」(以下,「基本指針等」という。)に沿った施業又は活動をいう。
(管理運営)
第3条 市長は,合併記念の森における通常の維持管理及び団体等の森づくりの支援のために管理者(以下,「管理者」という。)を定めることができる。
2 市長は,森づくりに参画する団体等及び管理者との意思疎通を図り,円滑な管理運営を行うために,合併記念の森管理運営協議会(以下,「協議会」という。)を設置する。
(森づくりに参画できる団体等の要件)
第4条 森づくりに参画できる団体等の要件は,森づくりに自主的に取り組む意思,又は資金提供等により森づくりの支援を行う意思を有する団体等とする。
2 森づくりに参画を希望する団体等は,別紙様式に定める「合併記念の森」森づくり協議書に,以下の項目を記載した森づくり計画書(任意の様式とする。)を添付し,協議会での審査を経て,京都市及び管理者と合併記念の森づくりに関する協定を締結しなければならない。
⑴ 実施時期
⑵ 実施箇所
⑶ 活動方針
⑷ 活動内容
⑸ 活動責任者の氏名及び連絡先
(施設の利用)
第5条 団体等は,合併記念の森内の施設を利用する場合,別に定める「「合併記念の森」施設管理運営規程」に従うものとする。
(その他)
第6条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,産業観光局長が定める。
附則
この要綱は,平成24年10月17日から施行する。
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林業振興課が所管する要綱等
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