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京都市造林保育支援交付金交付要綱

ページ番号342818

2025年4月1日

京都市造林保育支援交付金交付要綱

制定 令和7年5月30日


(趣旨)

第1条 この要綱は、森林資源の循環利用や国土保全など森林の有する多面的機能が持続的に発揮されるよう、伐採後の計画的かつ着実な造林を推進するため、林業経営体及び森林所有者が取り組む造林から下刈りなどの保育までの作業(以下「造林保育」という。)に係る事業の交付金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。


(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は次の各号に定めるところによる。

 ⑴  林業経営体 以下のいずれかに該当する者をいう。

  ア 保有山林面積が3ヘクタール以上かつ過去5年間に林業作業を行うか、森林経営計画を作成している者

  イ 委託を受けて育林を行っている者

  ウ 委託や立木の購入により過去1年間に200立方メートル以上の素材生産を行っている者

 ⑵ 森林所有者 京都市内に京都府が策定する地域森林計画の対象となる森林を所有する者をいう。


(交付の対象)

第3条 交付金の交付対象事業は、次の各号に掲げるものとし、森林法、その他法令等の規定に基づくものに限る。

 ⑴ 林業経営体支援  経営相談などを行ったうえで、林業経営体の所有森林又は森林所有者から委託を受けた森林において行う10年以上の造林保育に関する事業

 ⑵ 森林所有者支援   森林所有者が自己所有森林の境界確認や登記情報取得などを行ったうえで造林保育を林業経営体へ10年以上委託する事業

2 交付金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる者で市長が適当と認めるものでなければならない。

 ⑴ 第2条第1項第1号に規定する林業経営体
 ただし、森林所有者から受託を受ける林業経営体は、京都府が登録する「経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者」に限る。

 ⑵ 第2条第1項第2号に規定する森林所有者

 ⑶ 前各号に該当する者から、第6条第1項の規定により、交付金の交付申請及び受領について委任を受けた者

3 当該事業による交付金の交付は、造林保育を実施する1施業地につき1回限りとする。ただし、災害等により再造林等を行う場合はこの限りではない。


(交付金の額)

第4条 交付金の額は、造林保育を実施する森林の面積に次に掲げる単価を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。

 ⑴  林業経営体支援 200,000円/ヘクタール

 ⑵  森林所有者支援 100,000円/ヘクタール

2 前項に掲げる森林の面積は、単位をヘクタールとし、小数第3位を切り捨てた値とする。


(交付の申請)

第5条 条例第9条の規定による申請は、京都市造林保育支援交付金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、交付申請年度の3月1日までに市長に提出しなければならない。

 ⑴  総括表(第2号様式)(第3条第2項第3号に係る申請の場合のみ)

 ⑵ 内訳書(第3号様式)

 ⑶ 第3条第1項の事業に係る委託契約を証する書面(以下「造林保育管理契約書」という。)の写し又は長期造林保育計画書(第4号様式)
(造林保育管理契約書は、造林保育を実施する期間、造林保育の具体的な内容が明記されているもの)

 ⑷  造林保育の実施に係るチェックシート(第5号様式)

 ⑸  その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、造林に係る京都市森林整備事業補助金の交付申請を行ったうえで行うものとし、両申請の年度は同じ年度とする。


(交付申請の委任)

第6条 交付対象者は、本交付金の交付申請及び受領の事務を森林組合長等、第三者に委任することができる。

2 交付の申請をする者が、前項に基づき交付対象者から事務を委任されている場合、当該申請者(以下「代理申請者」という。)は、交付対象者から委任状及び精算依頼書の提出を受けるものとする。  


(交付の決定)

第7条 条例第10条に規定する審査に要する期間は20日を標準とし、交付金の交付の可否を決定したときは、京都市造林保育支援交付金交付決定通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。


(代理申請者への交付金の交付等)

第8条 代理申請者は、交付金を受領した場合には、第6条第1項の規定により委任を行った者(以下「委任者」という。)に交付金の交付決定及び額の確定内容を通知し、遅滞なく交付金を交付するものとする。

2 代理申請者は、受領した交付金の全額を委任者に支払うものとする。ただし、交付金事務取扱手数料については、委任者との書面による承諾に基づき相殺することができるものとする。

3 前項の交付金事務取扱手数料は、あらかじめ委任者に対し、書面その他の方法により内容及び金額等について周知する等、その透明化を図るものとする。

4 代理申請者は、委任者に交付金を支払った後、第6号様式で定める期日までに、交付金の支払い状況を第7号様式にて市長に報告しなければならない。


(交付決定の取消し)

第9条 市長は、第7条の規定により交付の決定通知を受けた者が、暴力団員等及び暴力団密接関係者であることが判明したときは、交付金の交付決定を取り消す。

2 市長は、事業終了後に第5条の規定により提出された申請内容が履行されていないと判断したときは、条例第23条に基づき交付金の返還を命じる。


(しゅん工検査)

第10条 しゅん工検査は、条例第10条に規定する書類の審査及び現地調査を京都市造林保育支援交付金検査要綱に基づき行うものとする。


(補則)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、農林政策担当局長が定める。


   附  則

 この要綱は、令和7年5月30日から実施する。

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局農林振興室(林業)
電話:075-222-3346
ファックス:075-221-1253

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