伝統文化の森推進事業補助金交付要綱
ページ番号120076
2024年8月30日
伝統文化の森推進事業補助金交付要綱
平成22年4月1日制定
平成28年4月1日一部改正
令和2年4月1日一部改正
令和3年3月29日一部改正
(趣旨)
第1条 この要綱は,市民及び法人の参画による森林の保全,整備等の推進を図るため,伝統文化の森推進事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 伝統文化の森推進事業とは,東山風景林(国有林)等の管理,整備及び活用をモデルとして,市民及び法人の参画による森林の保全,整備等の推進を図るため,京都に根付く貴重な歴史的・文化的資産を継承し,自然力,文化力及び人間力を再創造して,日本文化を再生する森づくりを目的に設立した京都伝統文化の森推進協議会(以下「協議会」という。)が,東山風景林等を活動拠点として運営する事業(以下「事業」という。)のことをいう。
(交付の対象)
第3条 補助金は,協議会が行う事業に要する経費のうち,市長が適当と認めるものについて交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,前条に定める経費以内の額で,毎年度予算の範囲内において交付する。
(交付の申請)
第5条 条例第9条の規定による申請は,伝統文化の森推進事業補助金交付申請書(第1号様式)によって,事業を開始する日までに,次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 経費積算内訳書
(標準処理期間)
第6条 市長は,条例第9条による申請が到達してから20日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(交付の決定)
第7条 市長は,補助金の交付の可否を決定したときは,伝統文化の森推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により,速やかに当該申請者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第8条 条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは,伝統文化の森推進事業補助金概算払請求書(第3号様式)に執行計画書を添えて市長に提出しなければならない。
(変更等の承認の申請)
第9条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容の変更に係る承認の申請は,伝統文化の森推進事業補助金変更承認申請書(第4号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は,次のいずれにも該当する場合とする。
(1) 事業目的の変更をもたらすものでなく,かつ主要な事業内容に変更がないもの
(2) 補助金額に変更を生じないもの又は補助金額の減額が1/10以内であるもの
3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は,伝統文化の森推進事業補助金中止・廃止承認申請書(第5号様式)により行うものとする。
(事業完了の届出)
第10条 条例第18条の規定による実績報告は,伝統文化の森推進事業補助金実績報告書(第6号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 事業完了届
(2) 事業補助金精算書
(3) 事業実施報告書
(4) 年間経費内訳書(精算)
(5) 収支決算書(経費内訳を含む。)
(補則)
第11条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,産業観光局長が定める。
附 則
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,令和3年3月29日から施行する。
伝統文化の森推進事業補助金交付要綱の様式集
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