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京都市森林経営管理推進事業(林道整備)補助金交付要綱

ページ番号351973

2026年4月1日

京都市森林経営管理推進事業(林道整備)補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市森林経営管理推進事業(林道整備)実施要綱(以下「実施要綱」という。)により実施決定を受けた林道において、工事を行うために必要な経費に対する京都市森林経営管理推進事業(林道整備)補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象者)

第2条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、林道の管理者である森林組合(森林組合法に基づき設立された協同組合をいう。)とする。

 

(補助事業及び補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が実施要綱により実施決定を受けた林道の工事を行う事業とする。

2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、請負工事費、工事雑費、事務雑費、発注者支援業務委託費とする。

3 工事雑費及び事務雑費の合計額は、請負工事費に100分の8を乗じて得た額を限度とし、千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

4 補助対象経費には消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。

 

(補助金額等)

第4条 補助金の額は定額とし、毎年度予算の範囲内の額とする。

 

(交付の申請)

第5条 条例第9条の規定による申請は、京都市森林経営管理推進事業(林道整備)補助金交付申請書(第1号様式)に記載する必要書類を添えて、補助事業を実施しようとする日の20日前の日までに、市長に提出しなければならない。

 

(交付の決定)

第6条 市長が前条の申請の審査に要する期間は20日を標準とし、補助金の交付の可否を決定したときは、京都市森林経営管理推進事業(林道整備)補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

 

(交付の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により交付の決定通知を受けた者が、条例第22条のほか、京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者であることが判明したときは、補助金の交付決定を取り消す。

 

(変更等の承認の申請)

第8条 条例第11条第1項第1号の規定による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、京都市森林経営管理推進事業(林道整備)変更承認申請書(第3号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号の規定によるあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。

⑴ 補助対象経費の変更が5分の1を超える増減

⑵ 工法、構造、位置、断面の変更で重要なもの

 

(中止又は廃止の承認申請)

第9条 条例第11条第1項第2号の規定による補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ京都市森林経営管理推進事業(林道整備)中止・廃止承認申請書(第4号様式)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。

 

(実績報告)

第10条 条例第18条による実績報告は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月20日のいずれか早い日までに、京都市森林経営管理推進事業(林道整備)実績報告書(第5号様式)に記載する必要書類を添えて提出するものとする。

 

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条による報告を受けた場合は、条例第19条の規定に基づき、交付すべき補助金の額を決定し、京都市森林経営管理推進事業(林道整備)補助金交付額決定通知書(第6号様式)により補助対象者に通知するものとする。

 

(林道台帳の訂正)

第12条 補助対象者は、事業完了後、林道台帳の記載事項に変更が生じた箇所を訂正し、事業実施翌年度の5月末までに市長に提出しなければならない。

 

(財産の処分の制限)

第13条 条例第31条第1項の規定による市長等が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年4月26日経済産業省告示第64号)に準じるものとする。

 

(補則)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、農林政策担当局長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


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お問い合わせ先

京都市 産業観光局農林振興室

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