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「合併記念の森」管理運営協議会設置要領

ページ番号131388

2024年8月30日

(目的)

第1条 合併記念の森の管理及び運営について,次の各号に該当する場合に必要な事項を審議するため,「合併記念の森」森づくり実施要綱(以下,「要綱」という。)第3条第2項に基づき,「合併記念の森」管理運営協議会(以下,「協議会」という。)を設置する。

⑴ 合併記念の森の管理及び運営に関すること

⑵ 要綱第4条の森づくりに参画しようとする団体等の審査に関すること

⑶ 要綱第2条の森づくりに係る全体的な計画の策定又は変更に関すること

⑷ その他,協議会で審議を必要とすること

 

(構成及び組織)

第2条 協議会は,別表に掲げるものをもって構成する。

2 協議会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長及び副委員長は,協議会委員の互選によるものとする。

4 委員長は,委員会を代表し,会務を総括する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故のあるときは,その職務を代理する。

6 委員長は,必要があると認めるときは,臨時委員を委属することができる。

 

(会議)

第3条 協議会は年2回の定例会議と,市長が必要に応じて招集する臨時会議を開催する。

2 前項の定例会議については,特段審議する案件がなければ,会議を開催しないことができる。

3 協議会は,構成員の半数以上の出席がなければ,会議を開催することができない。ただし,構成員が出席することができないときは,代理者をもって充てることができる。

4 協議会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

5 委員長は,必要があると認めるときは,学識経験者及びその他関係者等に意見を求めることができる。

 

(事務局)

第4条 協議会の事務局は,京都市産業観光局京北農林業振興センターに置く。
別表(第2条関係)

協議会の構成員

京北自治振興会

京北商工会

京北森林組合

京都市林業研究会

財団法人きょうと京北ふるさと公社

京都市産業観光局農林振興室林業振興課

京都市産業観光局農林振興室京北農林業振興センター

その他本協議会が承認した団体等

附則

  この要領は,平成24年10月17日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局農林振興室 林業振興課
電話:075-222-3346
ファックス:075-221-1253

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