「合併記念の森」管理運営協議会設置要領
ページ番号131388
2024年8月30日
(目的)
第1条 合併記念の森の管理及び運営について,次の各号に該当する場合に必要な事項を審議するため,「合併記念の森」森づくり実施要綱(以下,「要綱」という。)第3条第2項に基づき,「合併記念の森」管理運営協議会(以下,「協議会」という。)を設置する。
⑴ 合併記念の森の管理及び運営に関すること
⑵ 要綱第4条の森づくりに参画しようとする団体等の審査に関すること
⑶ 要綱第2条の森づくりに係る全体的な計画の策定又は変更に関すること
⑷ その他,協議会で審議を必要とすること
(構成及び組織)
第2条 協議会は,別表に掲げるものをもって構成する。
2 協議会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は,協議会委員の互選によるものとする。
4 委員長は,委員会を代表し,会務を総括する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故のあるときは,その職務を代理する。
6 委員長は,必要があると認めるときは,臨時委員を委属することができる。
(会議)
第3条 協議会は年2回の定例会議と,市長が必要に応じて招集する臨時会議を開催する。
2 前項の定例会議については,特段審議する案件がなければ,会議を開催しないことができる。
3 協議会は,構成員の半数以上の出席がなければ,会議を開催することができない。ただし,構成員が出席することができないときは,代理者をもって充てることができる。
4 協議会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
5 委員長は,必要があると認めるときは,学識経験者及びその他関係者等に意見を求めることができる。
(事務局)
第4条 協議会の事務局は,京都市産業観光局京北農林業振興センターに置く。協議会の構成員 |
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京北自治振興会 |
京北商工会 |
京北森林組合 |
京都市林業研究会 |
財団法人きょうと京北ふるさと公社 |
京都市産業観光局農林振興室林業振興課 |
京都市産業観光局農林振興室京北農林業振興センター |
その他本協議会が承認した団体等 |
附則
この要領は,平成24年10月17日から施行する。
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