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個人市・府民税

ページ番号1469

2026年9月24日

個人市・府民税とは

 個人の市・府民税は、税金を負担する能力のある人すべてが均等の税額を納める均等割と、その人の所得に応じて納める所得割とからできています。
 なお、個人の府民税は、京都府の税金ですが、 納税義務者や課税所得金額などが個人の市民税と同じであるため、京都市が個人の市民税とあわせて課税及び徴収し、京都府へ払い込んでいます。

個人市・府民税を納めていただく人

毎年1月1日(賦課期日)現在の状況により、次のとおり課税されます。詳しくは次を御覧ください。

・ 納税義務者

個人市・府民税が課税されない人

地方税法に定められた一定の要件に該当する場合は、個人市・府民税は課税されません。詳しくは次を御覧ください。

・ 市・府民税が課税されない人

個人市・府民税の計算について

個人市・府民税の税額試算と申告書の作成

 

こちらで市・府民税の税額の試算ができます。外部サイトへリンクします

(御利用の際の注意点)

令和8年度(令和7年中の収入)及び令和7年度(令和6年中の収入)の個人市・府民税の試算に対応しております。

・純損失や雑損失などの繰越控除には対応しておりません。

・申告書を作成される場合は、こちらを御覧いただき御利用ください。

 

個人市・府民税の計算方法 

所得の種類や所得控除の種類、税額の計算方法などについては次を御覧ください。

市・府民税の税額算出の流れ

Adobe Reader の入手
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市・府民税(所得割)から控除される金額

 一定の要件に該当する場合、市・府民税所得割から次の控除が差し引かれます。

 ・ 調整控除

 ・ 配当控除

 ・ 住宅借入金等特別税額控除

 ・ 寄附金税額控除

 ・ 外国税額控除

 ・ 配当割額・株式等譲渡所得割額控除

申告と納税 

 個人市・府民税の申告と納税については次を御覧ください。

 ・ 個人市・府民税の申告と申告書について

 ・ 納税の方法

個人市・府民税の納税の猶予、減免

 納税の猶予についてはこちらを、個人市・府民税の減免についてはこちらを御覧ください。

個人市民税の減免措置の改正について

税制改正について

市税のしおり(詳細版)

問合せ先

市税事務所市民税担当窓口
担当名 担当地域 電話番号 ビル葆光
市民税第1担当 北区・上京区 075‐746‐5824 3階
中京区 075‐746‐5819
市民税第2担当 山科区・伏見区醍醐 075‐746‐5837
伏見区・伏見区深草 075‐746‐5834
市民税第3担当 右京区 075‐746‐5843 4階
西京区・西京区洛西 075‐746‐5849
市民税第4担当 左京区・東山区 075‐746‐5863
下京区・南区 075‐746‐5872

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