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住宅借入金等特別税額控除

ページ番号27932

2022年6月1日

住宅借入金等特別税額控除

住民税の住宅ローン控除について

 平成21年から令和7年までの間に入居された方で、所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受けており、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度分の住民税(所得割)から控除できます。

 なお、この制度の適用を受けるための、市町村への申告は不要です。

確定申告で住宅ローン控除を申告する方 

最初の1年分については、必ず「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付した確定申告書を税務署に提出してください。2年目以後の適用を確定申告で申告する場合は、確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に必ず居住開始年月日等の必要事項を記載してください。

年末調整で住宅ローン控除の適用を受けている方 

毎年1月頃に勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の「摘要」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されていることが必要です。

住民税(所得割)から控除される金額 

次の(1)又は(2)のいずれか小さい額が控除されます。

 (1) 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額

 (2) 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた金額(97,500円が上限)※

※次のいずれかに該当する場合は、所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じた金額(136,500円が上限)となります。

 ・平成26年4月から令和3年末までに居住を開始し、消費税率が8%又は10%で住宅を取得した場合

 ・注文住宅の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までに、分譲住宅等の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに居住を開始した場合

住民税の住宅ローン控除の対象とならない主な場合 

 ・ 平成19年及び平成20年に入居の場合

 ・ 所得税から住宅借入金等特別控除を全額控除できる場合

 ・ 住宅借入金等特別控除を適用しなくても所得税がかからない場合

 ・ 所得の減少や他の控除により翌年度の住民税がかからない場合

 ・ 所得税において特定増改築等住宅借入金等特別控除が適用されている場合

お問い合わせ先

 住民税に関する制度や手続き、具体的な課税に関するお問い合わせは、1月1日にお住まいの区を管轄する市税事務所市民税担当へ御確認ください。
 また、住宅ローン控除の確定申告に関するお問い合わせは、お住まいの住所地を管轄する税務署へ御確認ください。

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