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所得金額の計算方法

ページ番号28130

2020年6月2日

所得金額の計算方法

所得割の税額計算の基礎となるのは所得金額です。所得金額は,所得の種類に応じて,一般に,収入金額からその収入を得るための必要経費などを差し引いて算定されます。
なお,所得の種類は,所得税の場合と同様,次の10種類です。
所得の種類と計算方法
所得の種類所得金額の計算方法

1 利子所得

公債,社債,預貯金などの利子

収入金額=利子所得の金額

2 配当所得

株式の配当など

収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額

3 不動産所得

家賃,地代,権利金など

収入金額-必要経費=不動産所得の金額

4 事業所得

事業をしている場合に生じる所得

収入金額-必要経費=事業所得の金額

5 給与所得

サラリーマンの給料など

収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額

6 退職所得

退職金、一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

7 山林所得

山林の伐採や山林を売って得た所得

収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額

8 譲渡所得

土地,家屋などの資産を売って得た所得

収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額(長期譲渡所得(土地・家屋等の長期譲渡所得を除きます)は1/2の額が課税対象です)

9 一時所得

賞金,懸賞当せん金,遺失物の拾得による報労金など

収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額(1/2の額が課税対象です)

10 雑所得

年金など1~9以外の所得

公的年金等の収入金額-公的年金等控除額…(1)
それ以外の収入金額-必要経費…(2)
(1)+(2)=雑所得の金額

給与所得(令和3年度以降)

 給与所得者については,必要経費に代わるものとして,以下のとおり,給与等の収入金額に応じ給与所得控除額を計算します。なお,給与等の収入金額が660万円未満である場合には,所得税法別表5(簡易給与所得表)により給与所得の金額を求めることとなっています。

給与所得控除
収入金額給与所得控除額
162.5万円以下55万円
162.5万円超 180万円以下収入金額×40%-10万円
180万円超 360万円以下収入金額×30%+ 8万円
360万円超 660万円以下収入金額×20%+ 44万円
660万円超 850万円以下収入金額×10%+110万円
850万円超195万円
〈参考〉給与所得金額の速算表
給与収入(A)給与所得の金額
551,000円未満0円
551,000円以上1,619,000円未満A-550,000円
1,619,000円以上
1,620,000円未満
1,069,000円
1,620,000円以上
1,622,000円未満
1,070,000円
1,622,000円以上
1,624,000円未満
1,072,000円
1,624,000円以上
1,628,000円未満
1,074,000円
1,628,000円以上
1,800,000円未満
(A÷4(千円未満切捨て))×2.4+100,000円
1,800,000円以上
3,600,000円未満
(A÷4(千円未満切捨て))×2.8-80,000円
3,600,000円以上
6,600,000円未満
(A÷4(千円未満切捨て))×3.2-440,000円
6,600,000円以上
8,500,000円未満
A×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上A-1,950,000円
●給与所得者の特定支出の控除の特例
 特定支出とは,給与所得者が支出する(1)通勤費(2)職務上の旅費(3)転居費(4)研修費(5)資格取得費(6)帰宅旅費(7)勤務必要経費をいい,特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合には,申告により,給与所得金額の計算上控除することができます。

 

公的年金等に係る雑所得(令和3年度以降)

 公的年金等(国民年金,厚生年金,各種共済年金など)の受給者については,年齢(前年12月31日現在),公的年金等の収入金額及び公的年金等に係る雑所得が無いものとして計算した合計所得金額(※)に応じ公的年金等に係る雑所得を計算します。


※純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額,特別控除前の長期譲渡所得の金額,特別控除前の短期譲渡所得の金額,上場株式等に係る配当所得等の金額,株式等に係る譲渡所得等の金額,先物取引に係る雑所得等の金額,山林所得金額及び退職所得金額(分離課税分を除きます。)の合計額。

公的年金等に係る雑所得(65歳以上)
公的年金等の収入金額:A公的年金等の雑所得を除く合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
330万円未満A-1,100,000円A-1,000,000円A-900,000円
330万円以上
410万円未満
A×0.75
-275,000円
A×0.75
-175,000円
A×0.75
-75,000円
410万円以上
770万円未満
A×0.85
-685,000円
A×0.85
-585,000円
A×0.85
-485,000円
770万円以上
1,000万円未満
A×0.95
-1,455,000円
A×0.95
-1,355,000円
A×0.95
-1,255,000円
1,000万円以上A-1,955,000円A-1,855,000円A-1,755,000円
公的年金等に係る雑所得(65歳未満)
公的年金等の収入金額:A公的年金等の雑所得を除く合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
130万円未満A-600,000円A-500,000円A-400,000円
130万円以上
410万円未満
A×0.75
-275,000円
A×0.75
-175,000円
A×0.75
-75,000円
410万円以上
770万円未満
A×0.85
-685,000円
A×0.85
-585,000円
A×0.85
-485,000円
770万円以上
1,000万円未満
A×0.95
-1,455,000円
A×0.95
-1,355,000円
A×0.95
-1,255,000円
1,000万円以上A-1,955,000円A-1,855,000円A-1,755,000円

 

 

所得金額調整控除(令和3年度以降)

 次の(1)又は(2)に該当する場合は,計算によって求めらた金額を給与所得の金額から差し引くことができます。

(1)給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方を有する場合

 給与所得控除後の給与所得金額と公的年金等に係る雑所得金額の合計額が10万円を超える場合は,下記の式に求められた金額を給与所得の金額から差し引くことができます。

 計算式

 (給与所得控除後の給与所得金額(限度額10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(限度額10万円))-10万円

(2)給与収入が850万円を超え,介護・子育て世帯に該当する方

 給与収入が850万円を超え,次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合は,下記の式により求められた金額を給与所得の金額から差し引くことができます。

 (ア)納税義務者本人が特別障害者に該当する。

 (イ)特別障害者である同一生計配偶者(※)又は扶養親族(※)を有する。

 (ウ)23歳未満の扶養親族を有する。

 計算式

  【給与収入(上限1,000万円)-850万円】×10%

(※)以下の全てに該当する場合をいいます。

   ・前年の合計所得金額が48万円以下

   ・専従者ではない

   ・本人と生計を一にする配偶者又は親族

   

お問い合わせ先

 個人市・府民税に関する制度や手続き,具体的な課税に関するお問い合わせは,1月1日にお住まいの区を管轄する市税事務所市民税担当へ御確認ください。

 

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