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Q8 市町村民税の額は住んでいる市町村によって違うのですか?

ページ番号28299

2026年5月13日

▼相談内容

他市町村から京都市に転入しました。市町村民税と道府県民税の額は住んでいる市町村によって違うのでしょうか。

▲回答

個人の市町村民税と道府県民税は、税金を負担する能力のある人すべてが均等の税額を納める「均等割」と、その人の所得に応じて納める「所得割」の合計額からなります。※

均等割は、法律で市町村民税は3,000円(平成26年度から令和5年度までの間は3,500円)、道府県民税は1,000円(平成26年度から令和5年度までの間は1,500円)とされています。

所得割は、前年の所得金額をもとに計算します。所得金額から差し引くことができる保険料や医療費の額などの計算方法は、法律で全国一律に定められているため、基本的には市町村間での違いはありません。所得割の税率は、市町村民税で6%(政令指定都市は8%)、道府県民税で4%(政令指定都市は2%)とされており、政令指定都市か否かで内訳は異なりますが、市町村民税と道府県民税の合計で10%という点では同じです。

したがって、所得金額や控除額などの条件が同じであれば、どの市町村に住んでいても市町村民税と道府県民税を合わせた税額は基本的に同じ金額になります。ただし、一部の市町村、道府県では超過課税を実施しているため、その分だけ税額が異なる場合があります。なお、京都府下にお住まいの方は、府民税の均等割(1,000円)に豊かな森を育てる府民税(600円)を上乗せする超過課税方式がとられているため、府民税の均等割は1,600円となります。

※令和6年度より、国内に住所を有する個人を対象に、国税である森林環境税1,000円が均等割と併せて徴収されています。

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

電話:075-222-3155

ファックス:075-213-5220

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