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Q5 死亡した夫の納税通知書を受けとったが?

ページ番号28174

2023年1月20日

▼相談内容

私の夫は令和5年1月10日に死亡しましたが,夫に対する令和5年度分の納税通知書が,納税承継者として私あてに送られてきました。私は死亡した夫の市・府民税の納税義務もあるのでしょうか。

▲回答

死亡された人の市・府民税は死亡された時点で納税義務が消滅するのではなく,相続された人に納めていただくことになります。なお,課税内容についてのお問い合せは市税事務所市民税担当へ御相談ください。

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

電話:075-222-3155

ファックス:075-213-5220

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