Q5 死亡した夫の納税通知書を受けとったが?
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2022年5月31日
▼相談内容
私の夫は令和4年1月10日に死亡しましたが,夫に対する令和4年度分の納税通知書が,納税承継者として私あてに送られてきました。私は死亡した夫の市・府民税の納税義務もあるのでしょうか。
▲回答
死亡された人の市・府民税は死亡された時点で納税義務が消滅するのではなく,相続された人に納めていただくことになります。なお,課税内容についてのお問い合せは市税事務所市民税担当へ御相談ください。
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:(管理担当、税制担当、税務推進担当、効率化担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016
ファックス:075-213-5220