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Q5 死亡した夫の納税通知書を受けとったが?

ページ番号28174

2026年5月13日

▼相談内容

私の夫は今年の1月10日に死亡しましたが、夫に対する今年度分の納税通知書が、納税義務承継者として私あてに送られてきました。私は死亡した夫の市民税・府民税・森林環境税の納税義務もあるのでしょうか。

▲回答

市民税・府民税・森林環境税は毎年1月1日(賦課期日)現在の状況により課税されるため、年度の途中で亡くなられた場合でも納税義務が消滅するのではなく、相続された人に納めていただくことになります。なお、課税内容についてのお問い合せは市税事務所市民税担当へご相談ください。

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

電話:075-222-3155

ファックス:075-213-5220

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