スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

令和5年度個人市・府民税に適用される税制改正について

ページ番号307458

2023年1月20日

住宅ローン控除の適用期間の延長

 所得税において、住宅ローン控除の対象となる入居期限が延長されたことにより、個人市民税・府民税においても見直しが行われ、令和4年から令和7年までの間に居住の用に供する家屋を取得し、入居された方で、所得税から控除することができなかった住宅ローン控除がある場合は、所得税から控除することができなかった額又は所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)(※)の額のいずれか小さい額が、翌年度(最大令和20年度まで)の個人市・府民税から減額されることとなりました。

 ※新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえた住宅ローン控除外部サイトへリンクしますの適用を受ける場合は課税総所得金額等の7%(上限136,500円)となります。

成年年齢引下げによる未成年非課税判定の年齢基準の変更

 民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳未満から18歳未満に引き下げられました。

 それに伴い、個人市・府民税の未成年非課税の基準となる賦課期日時点(1月1日)の年齢も18歳未満に変更になりました。

 なお、賦課期日時点において未成年であったとしても、合計所得金額135万円を超える場合は課税となります。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

フッターナビゲーション